家屋を取り壊したときの届出

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家屋を取り壊した場合は、届出が必要です。
最初に、下記方法で連絡して下さい。
また、登記されている家屋は、別途法務局へ滅失登記をする必要もあります。
なお、税額が変更されるのは、翌年からとなります。

連絡方法

  1. 下記「家屋取壊し連絡フォーム」にて連絡
  2. 担当窓口に電話連絡
  3. 下記から「家屋異動連絡票」をダウンロードし、必要事項を記入し電子メールに添付。
連絡いただいた後、現地確認などを行い家屋の滅失を確認します。
確認作業において質問等させていただく場合があります。

対象者

深川市内で家屋を取り壊したかた

手続・申請

家屋取り壊しの届出

手続きに必要なもの

印鑑

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 税務財政課 課税係