家屋を取り壊したときの届出
最終更新日:
家屋を取り壊した場合は、届出が必要です。
最初に、下記方法で連絡して下さい。
また、登記されている家屋は、別途法務局へ滅失登記をする必要もあります。
なお、税額が変更されるのは、翌年からとなります。
最初に、下記方法で連絡して下さい。
また、登記されている家屋は、別途法務局へ滅失登記をする必要もあります。
なお、税額が変更されるのは、翌年からとなります。
連絡方法
- 下記「家屋取壊し連絡フォーム」にて連絡
- 担当窓口に電話連絡
- 下記から「家屋異動連絡票」をダウンロードし、必要事項を記入し電子メールに添付。
確認作業において質問等させていただく場合があります。
対象者
深川市内で家屋を取り壊したかた
手続・申請
家屋取り壊しの届出
手続きに必要なもの
印鑑
問合わせ先・担当窓口
企画総務部 税務財政課 課税係
- 電話:0164-26-2166
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム