家屋を取り壊したときの届出

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家屋を取り壊した場合は、届出が必要です。
最初に、下記方法で連絡して下さい。
後日、手続きのための「家屋異動届」を送付いたしますので、届いた書類に署名・捺印の上提出してください。
また、登記されている家屋は、別途法務局へ滅失登記をする必要もあります。
なお、税額が変更されるのは、翌年からとなります。

連絡方法

  1. 納税通知書に同封の「連絡はがき」に内容を記入してポストに投函
  2. 担当窓口に電話連絡
  3. 下記から「家屋異動連絡票」をダウンロードし、必要事項を記入し電子メールに添付。後日、評価に伺わせていただきます。その際、必要な書類をこちらで持参しますので、署名・捺印をお願いいたします。

対象者

深川市内で家屋を取り壊したかた

手続・申請

家屋取り壊しの届出

手続きに必要なもの

印鑑

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 税務財政課 課税係

  • 電話:0164-26-2622 (財政係)/0164-26-2166 (課税係)/0164-26-2236 (納税係)
  • ファクシミリ:0164-22-8134
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