固定資産評価額不服申し立て
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固定資産課税台帳に登録されている価格に不服がある場合は、縦覧の初日から納税通知書の交付を受けた日の翌日から3月以内に深川市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
なお、審査申出ができるのは基準年度(評価替の年)のみです。
基準年度以外で審査申出ができるのは、土地の地目変更や家屋の新築・増改築があった場合です。
なお、審査申出ができるのは基準年度(評価替の年)のみです。
基準年度以外で審査申出ができるのは、土地の地目変更や家屋の新築・増改築があった場合です。
その他・備考
詳しくは担当窓口までご相談ください。
問合わせ先・担当窓口
企画総務部 税務財政課 課税係
- 電話:0164-26-2166
- ファクシミリ:0164-22-8134
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