未登記家屋を所有権移転したときの届出
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登記していない家屋を、売買・譲渡などで所有権を移転した場合は届出が必要です。
最初に、下記方法で連絡して下さい。
最初に、下記方法で連絡して下さい。
連絡方法
- 納税通知書に同封の「連絡はがき」に内容を記入してポストに投函
- 担当窓口に電話連絡
- 下記関連書類からダウンロードできる「家屋異動連絡票」に必要事項を記入し電子メールに添付
なお、登記してある家屋の場合は、法務局で所有権移転登記をしてください。
なお、税額が変更されるのは、翌年からとなります。
対象者
深川市内の未登記家屋を所有権移転したかた
手続・申請
未登記家屋の所有権移転届出
手続きに必要なもの
旧所有者・新所有者双方の印鑑
問合わせ先・担当窓口
企画総務部 税務財政課 課税係
- 電話:0164-26-2166
- ファクシミリ:0164-22-8134
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