固定資産税・都市計画税の特例・軽減措置
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住宅用地に対する課税標準の特例
専用住宅や併用住宅の敷地については税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例が適用されます。
特例の内容は、住宅1戸に付き200平方メートルまでの部分は、価格を6分の1にする。
200平方メートルを超える部分は、価格を3分の1にする。
併用住宅については、家屋の全体の床面積に対する居住部分の割合が2分の1以上の場合に、上記の率で適用されます。
居住部分が4分の1以上2分の1未満の場合は、小規模住宅用地の適用面積が2分の1になります。居住部分が4分の1未満の場合は、特例措置の適用がありません。
特例の内容は、住宅1戸に付き200平方メートルまでの部分は、価格を6分の1にする。
200平方メートルを超える部分は、価格を3分の1にする。
併用住宅については、家屋の全体の床面積に対する居住部分の割合が2分の1以上の場合に、上記の率で適用されます。
居住部分が4分の1以上2分の1未満の場合は、小規模住宅用地の適用面積が2分の1になります。居住部分が4分の1未満の場合は、特例措置の適用がありません。
新築住宅の軽減措置
新しく建築された、一般住宅・アパートなどの居住用の家屋・また居住部分が2分の1以上ある併用住宅については、床面積が以下の要件に該当する場合、1戸につき120平方メートル相当分の固定資産税の2分の1が3年間減額されます。3階建以上の耐火構造住宅については5年間減額されます。
専用住宅は、住宅1戸の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
1戸建以外の貸家住宅は、住宅1戸の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下
併用住宅は、居住部分が50平方メートル以上280平方メートル以下
専用住宅は、住宅1戸の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
1戸建以外の貸家住宅は、住宅1戸の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下
併用住宅は、居住部分が50平方メートル以上280平方メートル以下
対象者
上記の条件を満たす土地・家屋を所有されているかた
用語の解説
- 専用住宅:もっぱら人の居住の用に供する家屋のことをいいます
- 併用住宅:一部を人の居住の用に供する家屋のことをいいます
- 住宅用地:専用住宅や併用住宅の敷地
- 小規模住宅用地:住宅1戸に付き200平方メートルまでの部分
- 一般住宅用地:住宅1戸に付き200平方メートルを超える部分
問合わせ先・担当窓口
企画総務部 税務財政課 課税係
- 電話:0164-26-2166
- ファクシミリ:0164-22-8134
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