障害児福祉手当
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20歳未満の方で、知的、精神または身体などに重度の障がいがあり、食事、着替え、移動、排泄、整容、入浴などの日常生活全てにおいて、常時の介護を必要とする在宅のかたに手当を支給します。
ただし、世帯の所得などにより支給に制限があります。
詳しくは、健康・子ども課障がい福祉係へお気軽にお問い合わせください。
対象となるかた
20歳未満の方で、別表のいずれかに該当する方が対象となります。
ただし、次のいずれかに該当する方は、手当を受給できません。
ただし、次のいずれかに該当する方は、手当を受給できません。
- 障害を支給事由とする公的年金を受けることができる方
- 児童福祉法で定める障害児入所施設などに入所されている方
- 本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている方
別表
- 両眼の視力の和が0.02以下のもの(視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する)
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 知的、精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は知的、精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
手当の内容
- 手当額:1カ月15,220円です。(令和5年4月より)
- 支給月:5月、8月、11月、2月の年4回です。
- 負担額:手数料などはありませんが、認定請求に必要な診断書料(病院に直接支払うもの)は自己負担です。
- 手続きに必要なもの:認定請求書、身体障害者手帳または療育手帳、印鑑、診断書(所定の様式)、銀行または農協、信金の普通預金の口座番号(受給者の名義)、所得証明書(1月1日以降、深川市に転入し新規申請する場合)
- その他・備考:申請様式は担当窓口で用意しています。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
- 電話:0164-26-2144
- ファクシミリ:0164-22-8134
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