自動車改造費助成
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重度の身体障がいのあるかたが就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費の一部を助成します。
助成の内容
- 助成の対象とする経費:自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造するために要する費用
- 助成額:当該経費に相当する額です。ただし、10万円を限度とします。
- 注意:改造前に事前の申請が必要です。
- 対象者:市内に居住する身体障害者手帳の障がい程度が重度(1級、2級)の肢体不自由のかたで、次の要件のいずれにも該当するかた。
- 就労に伴い、自らが所有し運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要があるかた。
- 改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を越えないかた。
- 負担額:自動車の改造にかかる経費が助成額の10万円を超えた場合、その差額は自己負担となります。
- 手続・申請:自動車改造費助成申請
- 手続きに必要なもの:申請書 身体障害者手帳、印鑑、運転免許証、自動車検査書、改造経費の見積書
- その他・備考:申請様式は担当窓口に用意しています。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
- 電話:0164-26-2144
- ファクシミリ:0164-22-8134
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