重度障がい者ハイヤー料金の助成
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市内に住所を有する重度身体障がい者(障がい児)及び知的障がい者(障がい児)の生活圏拡大を容易にし、社会参加の促進・福祉の増進を図ることを目的として、ハイヤーの助成券を交付しています。
助成の内容
- 助成額:年度当初(例年7月)申請の場合は、以下の助成額となります。(年度途中の申請の場合は、交付申請月によって下記金額から減額されます。)
多度志・更進・吉住・菊丘地区 | 15,000円 |
納内・稲田・内園地区 | 10,000円 |
上記以外の地域 | 5,000円 |
- 使用の制限:助成券の使用は本人が乗車したときに限り有効です。ハイヤー利用1回あたりの助成券の使用枚数制限はありません。
- 使用方法:身体障害者手帳、療育手帳を乗務員に提示し、運賃を1割引きしていただいたのち、助成券を使用してください。運賃が助成額を超えた場合は、差額を乗務員に支払ってください
- 使用できるハイヤー会社:深川ハイヤー協会に加盟するハイヤー会社です。
- 対象者
- 両下肢機能障がい、体幹機能障がい、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がい)、視覚障がい、内部障がいのいずれかに該当するかたで、障がいの程度が1級または2級の身体障害者手帳の所持者。
- A判定を受けている療育手帳の所持者。
- 本人及び配偶者が市民税非課税の世帯。(障がい児の場合は、保護者(父母)が市民税非課税の世帯)
- 手続・申請:重度障がい者ハイヤー料金の助成申請
- 手続きに必要なもの:申請書
- その他・備考:申請書様式は担当窓口で用意しているほか、郵送による交付申請を希望されるかたは下記からダウンロードできますので、印刷してお使いください。
申請書類
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
- 電話:0164-26-2144
- ファクシミリ:0164-22-8134
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