有料道路(高速道路)通行料の割引
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身体障がいのあるかたまたは知的障がいのあるかたが、通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を利用される場合、有料道路料金の割引が受けられます。
助成の内容
- 自動車の範囲:営業車は除かれます。また、車種等に制限があります。
- 自動車の所有者:障がいのあるかたまたはその親族等の所有であること。
- 対象者:身体障害者手帳または療育手帳(A判定)の交付を受けているかた
- 身体障害者手帳(第1種)の場合:障がいのあるかたと介護者のどちらが運転されても割引が受けられます。
- 身体障害者手帳(第2種)の場合:障がいのあるかた本人が運転する場合のみ割引になります。
- 療育手帳(A判定)の場合:介護者が運転し、障がいのあるかた本人が同乗する場合のみ割引になります。
- 負担額:通行料が5割引となりますので、有料道路利用時には、料金所で身体障害者手帳または療育手帳を係員に提示して、差額の料金をお支払いください。
- 手続・申請
- 事前に身体障害者手帳または療育手帳に記載・証明がされていないと割引が受けられませんので、下記担当窓口で手続きをしてください。(割引の有効期間は、申請日から2回目の誕生日までです。)
- ETCノンストップ走行の割引を希望される場合、合わせて登録申請を行なってください。
- 手続きに必要なもの:身体障害者手帳または療育手帳、自動車検査証、運転免許証、ETCカード、ETC車載器セットアップ申込書・証明書
- その他・備考:詳しくは担当窓口へお問合せください。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
- 電話:0164-26-2144
- ファクシミリ:0164-22-8134
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