障害児福祉手当
最終更新日:
重度障がい児に対して、その障がいのための必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障がい児の福祉の向上を図ることを目的としています。
20歳未満で、重度の障がいに該当する方が対象となりますが、診断書による障がいの状態等の審査によって、認定請求が却下される場合もあります。
ただし、次のいずれかに該当する方は、手当を受給できません。
・受給者の住所が日本国内にない場合
・障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる方
・児童福祉法で定める障がい児入所施設などに入所されている方
・本人、配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている方
手当の内容・申請については障がい福祉ガイドをご確認ください。
20歳未満で、重度の障がいに該当する方が対象となりますが、診断書による障がいの状態等の審査によって、認定請求が却下される場合もあります。
ただし、次のいずれかに該当する方は、手当を受給できません。
・受給者の住所が日本国内にない場合
・障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる方
・児童福祉法で定める障がい児入所施設などに入所されている方
・本人、配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている方
手当の内容・申請については障がい福祉ガイドをご確認ください。
障がい福祉ガイド
申請書様式
現況届様式
現況届は毎年8月に手当の支給要件を確認するために提出いただいております。
診断書様式
障害児福祉手当診断書様式は北海道のホームページに公表されております。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
- 電話:0164-26-2144
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム