特別障害者手当
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20歳以上のかたで、知的、精神または身体などに重度の障がいがあり、食事、着替え、移動、排泄、整容、入浴などの日常生活全てにおいて、常時の介護を必要とする在宅のかたに手当を支給します。
ただし、世帯の所得などにより支給に制限があります。
詳しくは、健康・子ども課 障がい福祉係へお気軽にお問い合わせください。
ただし、世帯の所得などにより支給に制限があります。
詳しくは、健康・子ども課 障がい福祉係へお気軽にお問い合わせください。
対象となるかた
20歳以上のかたで、次のいずれかに該当するかたが対象となります。
- 別表アの障害が2つ以上あるかた
- 別表アの障害が1つあり、かつ、別表イの障害が2つ以上あるかた(別表イの障害は、別表アの障害とは別の障害である必要があります)
- 上記1又は2と同程度以上の障害があるかた(肢体不自由により日常生活動作に特に著しい制限があるかたなど)
- 障害者総合支援法で定める障害者支援施設などに入所されているかた
- 病院、診療所又は介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院・入所されているかた
- 本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額を超えているかた
別表ア
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの(視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する)
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 知的、精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
別表イ
- 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの(視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する)
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
- そしゃく機能を失ったもの
- 音声又は言語機能を失ったもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
- 1上肢の機能に著しい障害を有するもの又は1上肢のすべての指を欠くもの若しくは1上肢のすべての指の機能を全廃したもの
- 1下肢の機能を全廃したもの又は1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 知的、精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
手当の内容等
- 手当額: 1カ月27,980円です。(令和5年4月より)
- 支給月: 5月、8月、11月、2月の年4回です。
- 負担額: 手数料などはありませんが、認定請求に必要な診断書料(病院に直接支払うもの)は自己負担です。
- 手続きに必要なもの: 認定請求書、身体障害者手帳または療育手帳、印鑑、診断書(所定の様式)、銀行または農協、信金の普通預金の口座番号(申請者本人の名義)、所得証明書(1月1日以降、深川市に転入し新規申請する場合)
- その他・備考: 申請様式は担当窓口で用意しています。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 健康・子ども課 障がい福祉係
- 住所:深川市2条17番3号
- 電話:0164-26-2152
- ファクシミリ:0164-23-0800
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