重度障がい者ハイヤー料金の助成

最終更新日:

市内に住所を有する重度身体障がい者(障がい児)及び知的障がい者(障がい児)の生活圏拡大を容易にし、社会参加の促進・福祉の増進を図ることを目的として、ハイヤーの助成券を交付しています。

助成の内容

  • 助成額:助成券1枚につき500円を助成します。(ハイヤー利用1回あたりの助成券の使用制限はありません。)
  • 使用の制限:助成券の使用は本人が乗車したときに限り有効です。(家族などと一緒に乗車することは可能)
  • 使用方法:身体障害者手帳、療育手帳を必ず乗務員に提示してからお使いください。
  • 使用できるハイヤー会社:新星ハイヤー、音江ハイヤー、納内ハイヤーです。
  • 対象者
    • 両下肢機能障がい、体幹機能障がい、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がい)、視覚障がい、内部障がいのいずれかに該当するかたで、障がいの程度が1級または2級の身体障害者手帳の所持者。
    • A判定を受けている療育手帳の所持者。
    • 本人及び配偶者が市民税非課税の世帯。(障がい児の場合は、保護者(父母)が市民税非課税の世帯)
  • 負担額:運賃が助成額(500円)を超えた場合は、差額を乗務員に支払ってください。その際、タクシー運賃割引制度(運賃の1割引)も併せて利用できます。
  • 手続・申請:重度障がい者ハイヤー料金の助成申請
  • 手続きに必要なもの:申請書、身体障害者手帳または療育手帳の写し
  • その他・備考:申請様式は担当窓口に用意しています。申請書の様式は担当窓口で用意しているほか、郵送による交付申請を希望される方は下記からダウンロードできますので、印刷してお使いください。

申請書類

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 社会福祉課 障がい福祉係