工事に係る契約約款の一部改正について(令和3年8月)

最終更新日:

工事に係る契約約款の一部を次のとおり改正します。

主な改正内容

1.請負代金内訳書の提出

工程表と併せて契約締結後14日以内に法定福利費を明示した請負代金内訳書を発注者に提出

2.監理技術者補佐についての規定

監理技術者を補佐する者を置く場合、氏名その他必要な事項を発注者に通知

3.譲渡制限特約を規定譲渡制限特約を規定

譲渡により得た資金を契約した工事の施工以外に使用することを禁止

4.著しく短い工期の禁止

契約変更を行う場合においても、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮

5.契約不適合責任

「瑕疵担保」から文言変更
なお、責任期間については、「契約不適合責任期間」の条項で規定

6.契約の解除についての規定

発注者及び受注者の解除権について、催告解除、無催告解除に分けて規定

7.意匠登録、意匠権

建築物(土木構造物を含む)の外観・内装のデザインが意匠法の保護対象となったことから、意匠登録を受ける権利及び意匠権の譲渡に関して規定

適用時期

8月1日以降に締結する契約から適用

関連書類

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 税務財政課 財政係