前金払制度の改正について(平成27年4月)
最終更新日:
建設工事前金払事務取扱要領を次のとおり改正し、平成27年4月1日以後に公告を行う入札から適用しますのでお知らせします。
- 前金払の額の改正(限度額撤廃)
- 適用時期:平成27年4月1日以後に公告を行う工事等の入札に適用します。
改正前
(限度額)
(1)建設工事の請負
・契約金額の10分の4に相当する額の範囲内 (3,500万円を限度、10万円未満の端数切捨)
(2)建設工事の設計・測量等の委託業務
・契約金額の10分の3に相当する額の範囲内 (3,500万円を限度、10万円未満の端数切捨)
(1)建設工事の請負
・契約金額の10分の4に相当する額の範囲内 (3,500万円を限度、10万円未満の端数切捨)
(2)建設工事の設計・測量等の委託業務
・契約金額の10分の3に相当する額の範囲内 (3,500万円を限度、10万円未満の端数切捨)
改正後
(前金払の額)
(1)建設工事の請負
・契約金額の10分の4に相当する額の範囲内 (限度なし、10万円未満の端数切捨)
(2)建設工事の設計・測量等の委託業務
・契約金額の10分の3に相当する額の範囲内 (限度なし、10万円未満の端数切捨)
(1)建設工事の請負
・契約金額の10分の4に相当する額の範囲内 (限度なし、10万円未満の端数切捨)
(2)建設工事の設計・測量等の委託業務
・契約金額の10分の3に相当する額の範囲内 (限度なし、10万円未満の端数切捨)
関連書類
問合わせ先・担当窓口
企画総務部 税務財政課 財政係
- 電話:0164-26-2622
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム