前金払制度の改正について(平成27年4月)

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建設工事前金払事務取扱要領を次のとおり改正し、平成27年4月1日以後に公告を行う入札から適用しますのでお知らせします。
  1. 前金払の額の改正(限度額撤廃)
  2. 適用時期:平成27年4月1日以後に公告を行う工事等の入札に適用します。

改正前

(限度額)
(1)建設工事の請負  
  ・契約金額の10分の4に相当する額の範囲内 (3,500万円を限度、10万円未満の端数切捨)
(2)建設工事の設計・測量等の委託業務 
  ・契約金額の10分の3に相当する額の範囲内 (3,500万円を限度、10万円未満の端数切捨)

改正後

(前金払の額)
(1)建設工事の請負  
  ・契約金額の10分の4に相当する額の範囲内 (限度なし、10万円未満の端数切捨)
(2)建設工事の設計・測量等の委託業務 
  ・契約金額の10分の3に相当する額の範囲内 (限度なし、10万円未満の端数切捨)

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