中間前金払制度の導入について(令和5年4月)
最終更新日:
対象工事
予定価格が300万円以上で工期が50日以上の建設工事(前金払対象工事)
制度の概要
前金払(契約金額の10分の4以内)に加え、契約金額の10分の2以内の額を追加で支払する制度
適用要件
・工期の2分の1を経過していること。
・工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。
・既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
適用時期
令和5年4月1日以降に契約を締結する工事から適用
その他
部分払が認められる建設工事においては、中間前金払又は部分払のいずれかを契約締結時に選択していただきます。
中間前金払制度の導入に合わせまして「深川市建設工事前金払事務取扱要領」を全部改正しました。
(改正後:深川市建設工事前金払事務取扱要領)
中間前金払制度の導入に合わせまして「深川市建設工事前金払事務取扱要領」を全部改正しました。
(改正後:深川市建設工事前金払事務取扱要領)
関連書類
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