随意契約の限度額の引き上げ及び見積合わせが省略可能となる基準額の改正について(令和7年6月)

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深川市では、令和7年4月1日地方自治法施行令の一部改正に伴い、深川市財務規則に規定する随意契約が可能となる上限額(少額随契の基準額)を引き上げました。併せて、見積合わせが省略可能となる基準額を引き上げています。
詳細は以下の表のとおりとしますので、お知らせいたします。

改正内容

 ・少額随意契約の基準額
契約の種類 改正前 改正後
工事又は製造の請負 130万円 200万円
財産の買入れ 80万円 150万円
物件の借入れ 40万円 80万円
財産の売払い 30万円 50万円
物件の貸付 30万円 30万円
前各号に掲げるもの以外のもの 50万円 100万円
見積合わせが省略可能となる基準額
契約の種類 改正前 改正後
見積合わせが省略可能となる額 10万円以下  30万円以下
請求書のみの支払いが可能となる額 10万円以下  20万円以下
請書の作成が必要となる額 10万円超~30万円以下  20万円超~30万円以下
 ※1 30万円超から少額随意契約の基準額までは見積合わせを行います。
 ※2  少額随意契約の基準額を超える場合は、通常通り入札を行います。

実施時期

少額随意契約の基準額…令和7年4月16日以降から適用
見積合わせが省略可能となる基準額…令和7年6月2日から適用

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 税務財政課 財政係