随意契約の限度額の引き上げ及び見積合わせが省略可能となる基準額の改正について(令和7年6月)
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深川市では、令和7年4月1日地方自治法施行令の一部改正に伴い、深川市財務規則に規定する随意契約が可能となる上限額(少額随契の基準額)を引き上げました。併せて、見積合わせが省略可能となる基準額を引き上げています。
詳細は以下の表のとおりとしますので、お知らせいたします。
詳細は以下の表のとおりとしますので、お知らせいたします。
改正内容
・少額随意契約の基準額
契約の種類 | 改正前 | 改正後 |
工事又は製造の請負 | 130万円 | 200万円 |
財産の買入れ | 80万円 | 150万円 |
物件の借入れ | 40万円 | 80万円 |
財産の売払い | 30万円 | 50万円 |
物件の貸付 | 30万円 | 30万円 |
前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 | 100万円 |
・見積合わせが省略可能となる基準額
※1 30万円超から少額随意契約の基準額までは見積合わせを行います。
※2 少額随意契約の基準額を超える場合は、通常通り入札を行います。
契約の種類 | 改正前 | 改正後 |
見積合わせが省略可能となる額 | 10万円以下 | 30万円以下 |
請求書のみの支払いが可能となる額 | 10万円以下 | 20万円以下 |
請書の作成が必要となる額 | 10万円超~30万円以下 | 20万円超~30万円以下 |
※2 少額随意契約の基準額を超える場合は、通常通り入札を行います。
実施時期
少額随意契約の基準額…令和7年4月16日以降から適用
見積合わせが省略可能となる基準額…令和7年6月2日から適用
見積合わせが省略可能となる基準額…令和7年6月2日から適用
問合わせ先・担当窓口
企画総務部 税務財政課 財政係
- 電話:0164-26-2622
- ファクシミリ:0164-22-8134
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