フレックス工期制度試行要領の一部改正について(令和5年5月)

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深川市では、受注者の円滑な施工体制の整備の観点から、契約締結の日から工事着手日までの間に建設の確保や建設資機材等の調達を行うことができる余裕期間を設定したフレックス工期制度を令和4年4月から試行的に実施していますが、要領の一部を改正したのでお知らせします。

改正内容

余裕期間の設定

「4か月を超えない範囲」としていた余裕期間を「工期の30%を超えず、かつ、4か月を超えない範囲」とします。

実施時期

令和5年5月1日以降に入札公告等を行う建設工事において、市が選定した工事から試行実施します。

関連書類

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 税務財政課 財政係