工事に係る契約約款の一部改正について(令和5年4月)

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工事に係る契約約款の一部を次のとおり改正します。

改正理由

  1. 公共工事における暴力団排除の更なる徹底のため、「公共工事標準請負契約約款」が改正されたことに伴うもの。
  2. 中間前金払制度の導入により、関係する内容を建設工事契約約款に規定するため。

改正内容

(1)各契約約款及び契約書の「発注者の催告によらない解除権」の要件の拡大
 受注者の役員及び営業所の代表者のみならず、経営に実質的に関与している者が、自己、自社又は第三者の不正の利益を図る等の目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるときや、受注者の役員、営業所の代表者その他経営に実質的に関与している者が、暴力団又は暴力団委員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるときに等に発注者が直ちにその契約を解除できることとする。
 
(2)建設工事契約約款の「不可抗力による損害」の費用負担
 災害応急対策又は災害復旧に関する工事における不可抗力による損害については発注者が損害合計額を負担することとする。
 ※「災害応急対策又は災害復旧に関する工事」の具体的内容
 ・災害復旧事業(関連事業等を含む)の対象工事
 ・発災直後の応急対策(災害協定に基づく契約又は指示により実施される工事や、維持管理契約内で指示を受けて対応する工事)
 
(3)建設工事請負契約約款の前金払の条項に中間前金払の条文を追加
 

適用時期

令和5年4月1日以降に契約を締結するものから適用する。

関連書類

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 税務財政課 財政係