インフレスライド条項の運用に関する取扱いについて(令和4年5月)

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 深川市建設工事請負契約約款第26条第6項の規定(インフレスライド条項)の運用にあたり、次のとおり取り扱いを定めたのでお知らせします。

インフレスライド条項とは
 建設工事請負契約約款第26条第6項に基づき、「予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において経済情勢の激変を生じ、請負代金が著しく不適当となったとき」に請負代金額の変更を請求することができる措置です。

対象工事
 残工期が基準日から2か月以上ある工事
 ※基準日:請負代金額の変更の協議(スライド請求)のあった日から起算して14日以内で受発注者が協議して定める日

対象単価等
 労務単価、材料単価、機械器具損料及びこれらに伴う共通の仮設費等

スライド額の算定
 基準日時点における変動前の残工事費相当額と変動後の残工事費相当額との差額から受注者負担分(変動前残工事費相当額の100分の1)を超える額を「スライド額」とします。なお、スライド額が受注者負担分を超えない場合は、スライド変更の対象外となります。

協議方法
 インフレスライドの協議・請求は、工事監督員と行ってください。 

関連書類

参考様式

参考資料

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 税務財政課 財政係