深川市建設工事執行規則の一部改正について(令和5年4月)
最終更新日:
工事に係る契約書の一部を次のとおり改正します。
改正理由
近年の災害の激甚化・頻発化や、不適切な盛土等による土砂災害リスクの増加を背景に、危険な盛土等の発生を防止するため、建設発生土の搬出先の明確化が求められていることを踏まえ、「公共工事標準契約約款」が改正されたことに伴うもの。
改正内容
1.工事現場から建設発生土を搬出する予定である場合、仕様書に搬出先等を定めることを明記。
2.再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は発注者に当該計画を提出しその内容を説明すること。
また、工事の完成後、発注者から請求があった場合は、その実施状況を発注者に報告しなければならないことを明記。
2.再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は発注者に当該計画を提出しその内容を説明すること。
また、工事の完成後、発注者から請求があった場合は、その実施状況を発注者に報告しなければならないことを明記。
適用時期
令和5年4月1日以降に契約を締結する工事から適用。
関連書類
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