成年後見制度利用支援事業
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高齢者又は障がい者が、判断能力が不十分であるため、自ら福祉サービスの利用や財産の管理ができないなどで、本人の保護のために必要と認める場合に、市長が後見等開始の審判を家庭裁判所に申し立てることができる制度です。
対象者
次のいずれにも該当するかたが対象です。
- 介護保険サービス又は障がい者福祉サービスを利用し、又は利用しようとする認知症高齢者、知的障がい者又は精神障がい者であるかた。
- 後見等開始の審判を申し立てる配偶者及び2親等以内の親族がいないかた。(3親等、4親等の親族で審判請求の申立てを行う者の存在が明らかな場合はその限りではない)
- その他市長が特に本人の保護のために必要と認めるかた。
負担額
- 審判請求に必要となる手数料、切手代、鑑定料などは深川市の負担となります。ただし、審判請求に必要となる費用について、対象者又は関係人が負担すべきと市長が判断した場合は、求償権を得るための手続きを家庭裁判所に対して行う場合があります。
- 第三者後見人などの報酬は、家庭裁判所が決定した金額を対象者が負担します。ただし、生活保護世帯または、それに準ずるかたは、報酬額の全部又は一部について深川市から助成を受けることができます。
手続・申請
成年後見制度に関する制度や手続きについての問い合わせは、担当窓口にお気軽にご相談ください。
手続きに必要なものは特にありませんが、家族の連絡先をお聞きいたしますので住所や電話番号を控えてきてください。
手続きに必要なものは特にありませんが、家族の連絡先をお聞きいたしますので住所や電話番号を控えてきてください。
問合わせ先・担当窓口
旭川家庭裁判所深川出張所
- 電話:0164-23-2813
市民福祉部 高齢者支援課 相談サービス係
- 電話:0164-26-2606
- ファクシミリ:0164-22-8134
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