一般墓地の各種届出

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それぞれの届出様式「氏名欄」を手書きする場合は押印不要です。
※全てPC入力する場合は、押印が必要ですのでご注意ください。

1.一般墓地の区画を新たに借りるとき

借りることができる方

市内に住所を有する方で、使用許可を受けた後3年以内に墓碑を建立予定の方。
※現在貸付を受けている世帯には、新たに貸付できません。

使用料

 3,900〜83,000円(使用する墓地、区画の大きさにより異なります。)

申請手順

(1)希望する区画を市へお申し出ください。
(2)市において区画の空き状況や、現地で面積を確認し、使用料をお伝えします。
(3)次の書類を市へ提出してください。
  ・一般墓地使用許可申請書(様式第1号)
  ・住民票の写し(本籍地が記載されたもの)
  ・火葬許可証または焼骨の保管を証する証明書(墓地、納骨堂管理者発行のもの)
  ・戸籍謄本 等
(4)使用料を納付してください。(支払い方法等は、申請書受領後に別途通知します。)
(5)入金が確認でき次第、お墓の使用者を証する「一般墓地使用許可証(様式第2号)」を発行します。

墓地の位置


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注意事項等

・墓地区画は市が貸しているものですので、第三者との賃借、売買はできません。
・使用許可から3年以上墓地区画を使用しない場合や使用者の所在が10年以上不明の場合は、使用許可が消滅します。
・使用者は区画内を清潔に保ち、墓参の際のごみはお持ち帰りください。
・使用者の住所変更や使用者が亡くなった際の名義変更、納骨などの場合には届け出が必要となります。

2.墓碑等を建立・改修するとき

(1)工事を施工する前

使用者の方が次の書類を工事施行前に市へ提出してください。

・一般墓地工事施工承認申請書(様式第5号)
・一般墓地使用許可証
・設計図面
・仕様書
・その他必要な書類

(2)工事が完了したとき

使用者の方が次の書類を工事完了後に市へ提出してください。

・一般墓地工事完了届(様式第7号)
・工事完成写真

注意事項

 工事を施工できる事業者は市で許可している事業者に限ります。

3.焼骨をお墓に埋蔵(納骨)するとき

使用者の方が次の書類を市に提出してください。

・一般墓地埋蔵届(様式第8号)
・火葬許可証又は改葬許可証

※お寺に納骨する場合は、市への届出は不要です。

4.焼骨を他の墓地等へ移すとき

市内の墓地または納骨堂にある焼骨等を他の墓地等に移すときには、次の書類を市に提出してください。

・改葬許可申請書・許可証(様式第12号)
※収蔵証明書(市内納骨堂から移す場合のみ)

5.使用者の死亡等により、使用権を承継するとき

使用権を承継できる方

原則、市内に住所を有する、前使用者の相続人、親族、縁故者等の祭祀を主宰する方に限ります。
ただし、市外の方が承継する場合は、原則、市内在住の親族・知人等を代理人として提出願います。

提出書類

 使用者の方が次の書類を市に提出してください。

・一般墓地使用権承継届(様式第9号)
・一般墓地使用許可証
・住民票(本籍の表示が記載されたもの)
・戸籍の謄本又は抄本その他、前使用者との続柄を証する書類

深川市以外にお住いの方が承継される場合

 深川市内にお住まいの方を代理人にお願いいただき、使用者の方が次の書類も併せて提出してください。

・一般墓地代理人選定届(様式第4号)
・代理人の住民票

6.墓地区画を返還するとき

使用場所を原状に復した状態で返還していただくこととなりますので、墓石や基礎の撤去工事等をしていただきます。

(1)工事を施工する前

使用者の方が次の書類を工事施行前に市へ提出してください。

・一般墓地工事施工承認申請書(様式第5号)
・一般墓地使用許可証
・設計図面
・仕様書
・工事施工前の写真
・その他必要な書類

(2)工事が完了したとき

使用者の方が次の書類を工事完了後に市へ提出してください。

・一般墓地工事完了届(様式第7号)
・工事完成写真
・一般墓地返還届(様式第11号)

注意事項

焼骨が埋蔵されている場合は、事前に改葬手続きが必要となります。
「4.焼骨を他の墓地等へ移すとき」をご参照ください。

7.使用者の本籍や住所に変更があったとき、許可証を紛失したとき

使用者の方が次の書類を市に提出してください。

・一般墓地、合同墓許可証変更・再交付申請書(様式第20号)
※一般墓地使用許可証(変更時のみ)
※住民票(本籍の表示が記載されたもの)(変更時のみ)

注意事項

使用者が市外に転居した場合は、代理人選定届の提出が必要となります。
「5.使用者の死亡等により、を承継するとき(深川市以外にお住いの方が承継される場合)」をご参照ください。

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 市民生活課 環境衛生係