建設工事に係る現場代理人の常駐義務の緩和の改正について(令和6年1月)

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建設工事に係る現場代理人の常駐業務の緩和に対する取扱を次のとおり改正しました。
なお、市では平成22年より試行実施していましたが、10年以上経過したことを受け、今回の改正から本実施に移行することとします。

現行

兼任を認める要件
・深川市(水道事業会計及び病院事業会計を含む。)が発注する1件の予定価格が2,000万円(災害復旧工事など緊急を要する場合は、1件の予定価格が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)未満の工事であること。

改正後

兼任を認める要件
・深川市(水道事業会計、下水道事業会計及び病院事業会計を含む。)が発注する1件の請負代金額が4,000万円(建築一式工事については8,000万円)未満の工事であること。
  ※災害復旧工事等の場合の増額は削除
・金額に関係なく兼任を認める関連する工事現場の距離を「10km程度」と規定する。
申請書の押印を廃止する。

適用時期:令和6年2月1日以後に公告又は見積依頼を行う工事から適用

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