身体障害者等駐車禁止除外指定車標章
最終更新日:
障がいのあるかたに対して、駐車禁止除外指定車標章を交付します。
駐車禁止区域でやむを得ず一時駐車をしなければならない場合に、当該標章を車両の判りやすい場所に掲示することによって、障がいのあるかたが使用していることを周囲に知らせることができます。
道路交通法施行細則(北海道公安委員会規則)の一部改正により、平成21年2月27日から身体に障がいのある人への駐車禁止除外指定車標章の交付対象などが拡大されました。新たに該当となるかたは申請により当該標章を受けることができます。
(注意)これは、市役所で扱っている仕事ではありませんが、市民のみなさんに関わりが深いものとして掲載しています。
駐車禁止区域でやむを得ず一時駐車をしなければならない場合に、当該標章を車両の判りやすい場所に掲示することによって、障がいのあるかたが使用していることを周囲に知らせることができます。
道路交通法施行細則(北海道公安委員会規則)の一部改正により、平成21年2月27日から身体に障がいのある人への駐車禁止除外指定車標章の交付対象などが拡大されました。新たに該当となるかたは申請により当該標章を受けることができます。
(注意)これは、市役所で扱っている仕事ではありませんが、市民のみなさんに関わりが深いものとして掲載しています。
対象者
視覚障がい(1級から4級の1)、聴覚障がい(2級及び3級)、上肢障がい(1級から2級の2)、下肢障がい(1級から5級)、平衡機能障がい(1級から5級)、体幹機能障がい(1級から5級)、移動機能障がい(1級及び5級)、内部障がい(1級及び3級)、知的障がい(A判定)、精神障がい(1級)。
- 車両を所有していないかたや運転免許証を持っていないかたでも標章の交付が受けられます。
- タクシーや他のかたの車両に乗車する場合にも標章が使用できます。
負担額
申請にあたって、手数料などはかかりません。
手続・申請
身体障害者等駐車禁止除外指定車標章申請
(有効期限が平成22年9月13日までの経過措置対象のかたは、有効期限前に更新することができます。)
(有効期限が平成22年9月13日までの経過措置対象のかたは、有効期限前に更新することができます。)
手続きに必要なもの
本人が申請する場合、申請書、障害者手帳、印鑑、旧標章
介護人が申請する場合、申請書、申立書(本人が申請できない理由など。)、続柄を疎明する書面、障害者手帳、印鑑、旧標章
申請様式は担当窓口で用意しています。
介護人が申請する場合、申請書、申立書(本人が申請できない理由など。)、続柄を疎明する書面、障害者手帳、印鑑、旧標章
申請様式は担当窓口で用意しています。
問合わせ先・担当窓口
深川警察署
- 住所:深川市5条1番12号
- 電話:0164-23-0110
市民福祉部 健康・子ども課 障がい福祉係
- 住所:深川市2条17番3号
- 電話:0164-26-2152
- ファクシミリ:0164-23-0800
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