介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)

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総合事業とは

 総合事業は、医療・介護一体改革に向けた制度改革の第一歩として、「医療から介護へ」、「施設から在宅へ」の方向を踏まえ、社会保障の考え方としての「自助・互助・共助・公助」を基本とし、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」の2つから構成されています。
 総合事業の開始により、サービスの選択の幅が広がり、一人ひとりの状況に応じたサービスを利用することができます。
  

介護予防・生活支援サービス事業

 ・対象:介護保険の要介護認定で要支援1・2の認定を受けたかたや、基本チェックリストにより生活機能の低下がみられるかた
 ・内容:以下の既存の介護事業所による既存のサービスに加え、NPO、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体を活用して、高齢者を支援いたします。
    〇訪問型サービス
    〇通所型サービス
    〇その他の生活支援サービス
    〇介護予防ケアマネジメント

一般介護予防事業

 ・対象:65歳以上のすべてのかた
  ※一般介護予防事業には、介護保険の認定要件はありません。
 ・内容:〇介護予防把握事業
    〇介護予防普及啓発事業
    〇地域介護予防活動支援事業
    〇一般介護予防事業評価事業
    〇地域リハビリテーション活動支援事業

具体的なサービス内容

介護予防・日常生活支援総合事業の構成例の画像

事業所向け制度概要および資料

 介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスおよび通所型サービスを実施するには、市の事業所指定を受ける必要があります。なお、指定事業者は6年ごとに更新を受けなければ、その効力失うことになりますので、指定有効期間を満了する事業所については、更新手続きに関するお知らせを送付します。

各種要綱

別記様式・付表

添付様式

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の項目

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 高齢者支援課 介護予防係