仮植え制度
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提供される樹木があっせん又は公共用緑化樹として利用できない樹木などは仮植え地に移植する場合があります。
または、新築あるいは増改築等の工事で樹木を移動する必要があるとき、期限を定めて当該樹木を仮植え地に植えることができます。
ただし、仮植え地を利用する場合は、事前審査が必要になります。
または、新築あるいは増改築等の工事で樹木を移動する必要があるとき、期限を定めて当該樹木を仮植え地に植えることができます。
ただし、仮植え地を利用する場合は、事前審査が必要になります。
仮植え制度について
- 樹木を提供したい、または一時的に仮植えしたいかたが、市役所に仮植え移植申出書を提出する。
- 市役所が樹木の事前審査を行う。
- 事前審査で許可がおりた場合は、仮植え地に樹木を移設する。ただし、移植するための費用は移植するかたの負担となります。
審査内容
- 樹木が枯れていないこと。
- 樹木に病虫害がないこと。
- 樹容が優れていること。
- 掘取り、運搬、植栽等が容易であること。
- 移植適期であること。
- 移植後の活着が容易であること。
- 古木、大木でないこと。
仮植え地所在地
対象者
市内のかた
負担額
- 仮植え地への移植は、移植するかたの負担
- 仮植え地からの移植は、受け取るかたの負担
手続きに必要なもの
各申出書、移植完了報告書等は担当窓口で用意しているほか、下記「関連書類」からダウンロードできます。
その他・備考
詳細については、下記関連書類の「深川市みどりの銀行運営要領」をご覧ください。
関連書類
問合わせ先・担当窓口
建設水道部 都市建設課 計画係
- 電話:0164-26-2304
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム