令和6年度 市・道民税における定額減税について

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令和6年度税制改正により、デフレ脱却のための一時的な措置として令和6年度市・道民税の定額減税が実施されます。

定額減税の概要

 ※以下の文章には数式や記号が含まれております。

定額減税の対象者

 令和6年度市・道民税所得割の納税義務者のうち前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)の人
※市・道民税が非課税または均等割のみ課税、合計所得金額が1,805万円を超える人は対象になりません。

定額減税額の算出方法

 納税義務者本人および国内に居住している控除対象配偶者及び扶養親族1人につき、1万円が減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅借入金特別控除など)を行った後の所得割額から行います。
税額控除についてはこちらのページをご確認ください。

定額減税の実施方法

 定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じて次のとおり減税を実施します。

特別徴収(給与天引き)の人

 定額減税後の年税額は、徴収開始月である令和6年6月分は徴収せず、7月分から翌年5月分までの年11回で給与天引きとなります。
定額減税が実施されない市・道民税均等割のみ課税の方は例年どおり令和6年6月に全額天引きされます。
 

普通徴収(納付書払いまたは口座引き落とし)の人

 第1期分の納付額から定額減税額に相当する金額を控除し、その差額分を納税していただきます。
第1期分から控除しきれない場合は、第2期以降の納付額から順次控除します。
 

年金特別徴収(年金天引き)の人

 令和6年10月分の年金天引き分から定額減税額に相当する金額を控除し、その差額分を年金天引きします。
10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の納付額から順次控除します。

各制度における計算基礎となる所得割額への影響について

 令和6年度市・道民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。
 
・寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の控除上限額の計算における所得割額
・年金特別徴収の翌年度仮徴収(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税について

同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者については、令和6年度の市・道民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の市・道民税において所得割額から1万円の減税が実施されます。

その他

 ※市・道民税の所得割額から定額減税額に相当する金額を引ききれない場合は、差額分を給付金により支給します。
  詳しくは、定額減税調整給付金のページをご確認ください。

所得税からの定額減税

 所得税からの定額減税については、こちらのホームページをご覧ください。

定額減税に関するよくあるご質問

Q1.私は定額減税の対象ですか。

 A.令和6年度個人住民税に係る合計所得金額(令和5年中の所得)が1,805万円以下の納税者が対象です。
  • 令和6年度個人住民税が非課税の場合は対象となりません。
  • 令和6年度個人住民税が均等割及び森林環境税のみ課税される場合は対象となりません。
  • 事務所・事業所・家屋にかかる税は対象となりません。

Q2.令和6年2月に子どもが生まれましたが、定額減税の加算対象になりますか。

 A.対象になりません。
 令和6年2月に生まれた子どもは、令和6年度個人住民税の算定に係る扶養親族とならないため、加算対象となりません。
 なお、令和6年度個人住民税の扶養親族の対象となるためには、令和5年12月31日の現況で、扶養親族自身が納税者と生計を一にしており、令和5年中の合計所得金額が48万円以下であることが必要です。

Q3.令和6年5月に母を扶養親族に追加しました。定額減税の加算対象となりますか。

 A.対象になりません。
 令和6年中の扶養親族の追加は、令和6年度の個人住民税に係る算定(令和5年12月31日の現況で判断)に影響しないため、加算対象になりません。

Q4.16歳未満の扶養親族も定額減税の加算対象に含まれますか。

 A.加算対象に含まれます。

Q5.令和6年の年の途中に深川市に転入してきました。定額減税はどうなりますか。

 A.定額減税および令和6年度個人住民税は原則として令和6年1月1日に住所のある自治体で計算が行われます。

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 税務財政課 課税係