特別徴収者の各種手続きについて

最終更新日:

特別徴収における各種手続きは、下記のとおりです。

従業員(納税義務者)が退職、休職等の場合

特別徴収で納税している人が、退職・休職等で給与から徴収できなくなった税額は、普通徴収の方法で納税者が直接納めていただくか、本人の申し出により特別徴収義務者が一括徴収することとなります。
この場合、給与の支払を受けなくなった月の翌月10日までに下記関連書類から「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をダウンロードし、記入のうえ、提出してください。

退職者の一括徴収

特別徴収で納税している人が退職された場合、特別徴収税額のうち未徴収税額については、退職の時期により一括して徴収し、納税していただきます。
  • 退職の日が6月1日から12月31日までの場合:本人からの一括徴収の申し出があった場合のみ、一括徴収していただきます。
  • 退職の日が1月1日から4月30日までの場合:本人からの申し出に関係なく、一括徴収していただきます。

従業員(納税義務者)が転勤の場合

転勤等により勤務先が変わった時は、新たに給与等の支払をすることとなった勤務先の名称・所在地等を新たな勤務先に連絡確認のうえ、転勤のあった月の翌月10日までに下記から「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をダウンロードし、記入のうえ、提出してください。

従業員が新たに就職した場合

 普通徴収であった従業員が新たに就職した場合には、下記の切替届出書に記入のうえ提出して下さい。

特別徴収義務者に変更があった場合

 事業主(特別徴収義務者)の名称や住所等に変更があった場合には、下記の変更届出書に記入のうえ提出して下さい。

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 税務財政課 課税係

  • 電話:0164-26-2622 (財政係)/0164-26-2166 (課税係)/0164-26-2236 (納税係)
  • ファクシミリ:0164-22-8134
  • お問い合わせフォーム