市・道民税の税額

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前年分の所得を基に課税所得金額を算出します。
その課税所得金額に10%の税率を掛けて所得割が算定され、均等割5,000円と合わせて課税されます。
市・道民税額=所得割額+均等割額
※以下の文書には、数式や記号が含まれております。

市・道民税の税額

所得割額


前年中の(1)所得金額の合計-(2)所得控除の合計=課税所得金額(1,000円未満切捨)
課税所得金額×所得割の税率(市民税6%・道民税4%)+分離課税等に係る所得割の税額-(3)調整控除-(4)税額控除=所得割額(100円未満切捨)
注意:(前年中の所得金額-所得控除額)が、課税所得金額になります。

均等割額

一定以上の所得のある人に等しく同じ額を負担していただく税金で、その税額は、市民税3,500円・道民税1,500円です。

分離課税等に係る所得割の税額

長期譲渡所得金額

所得割の税額
区分 市民税 道民税
一般一律 3% 2%
優良住宅地等
2,000万円以下
2.4% 1.6%
優良住宅地等
2,000万円を超える場合
3%+48万円
(課税長期譲渡所得-2000万円)
2%+32万円
(課税長期譲渡所得-2000万円)
居住用財産
6,000万円以下
2.4% 1.6%
居住用財産
6,000万円を超える場合
3%+144万円
(課税長期譲渡所得-6,000万円)
2%+96万円
(課税長期譲渡所得-6,000万円)

短期譲渡所得金額

所得割の税額
区分 市民税 道民税
一般一律 5.4% 3.6%
国等への譲渡 3% 2%
(注意)短期譲渡所得のうち、一般と国等に対する譲渡がある場合は、これらの金額を区分して計算します。

株式等に係る譲渡所得等金額

所得割の税額
区分 市民税 道民税
未公開分 3% 2%
上場分 3% 2%

配当所得及び雑所得等金額

所得割の税額
区分 市民税 道民税
上記株式等に係る配当所得金額 1.8% 1.2%
先物取引に係る雑所得等金額 3% 2%

その他・備考

市・道民税の改正については、「市・道民税の主な改正内容」の項目をご覧ください。

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 税務財政課 課税係