市・道民税の納税方法

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市・道民税の納税には、普通徴収、特別徴収、年金特別徴収の3種類があり、そのいずれかによって納税することになります。

普通徴収

「普通徴収」とは、市役所から送付された納税通知書により、個人が直接または口座振替で納付する方法で、通常年4回に分けて次の期限までに納税していただきます。
  • 第1期分:6月30日
  • 第2期分:8月31日
  • 第3期分:10月31日
  • 第4期分:12月28日
それぞれの期限が土曜日、日曜日となる場合は、翌週月曜日(ただし第4期は1月5日もしくは6日)が期限になります。

特別徴収

「特別徴収」とは、市役所から送付された納税通知書により事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)の毎月の給与から市・道民税を天引きし、その徴収した市・道民税を従業員に代わって納入していただく制度で、事業主は、特別徴収義務者と呼ばれます。
通常は、6月から翌年5月までの年12回で納めていただきます。
 なお、年の途中で退職された人は、最後の給与から残りの税額を一括して天引きするか、普通徴収の方法に切り替えて納めていただきます。

公的年金からの特別徴収(年金特別徴収)

 「年金特別徴収」とは、公的年金の支払者が年金の支払いの際に市・道民税を天引きし、納税義務者にかわって納付する制度です。
この特別徴収は、原則として、65歳以上の公的年金所得者の人が対象となり、各年金支払月(4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回)に年金から住民税が特別徴収(引き落とし)されます。

 ただし、前年度に年金特別徴収でなかった人は、年税額の2分の1の額を、6月、8月の2回に分けて普通徴収の方法で納め、残りの2分の1の額を10月、12月、翌年2月に年金特別徴収の方法で納めることになります。
 なお、介護保険料が年金から特別徴収されない等の一定の条件を満たさない場合や、年度の途中で対象の税額が変更になった場合などは、年金からの特別徴収ができず、普通徴収となることがあります。

その他・備考

市・道民税の改正については、「市・道民税の主な改正内容」の項目をご覧ください。

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 税務財政課 課税係

  • 電話:0164-26-2622 (財政係)/0164-26-2166 (課税係)/0164-26-2236 (納税係)
  • ファクシミリ:0164-22-8134
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