退職所得について

最終更新日:

退職手当などの退職所得については、その支払いの際に支払者(事業所)が他の所得と分離して退職所得に対する税額を計算し、支払額からその税金を天引きして、これを市役所に納入することになっています。
※以下の文書には、数式や記号が含まれております。

退職所得の分離課税

  • 退職の際支払われる退職手当等は、他の所得と区分して退職手当のみについて課税されます。(分離課税)
  • 退職所得に対する市道民税は、市からの通知によらず、退職手当等の支払の際税額を計算し、その税額を徴収して翌月の10日までに市に納めることになっています。
  • 分離課税に係る所得割を課税する市町村は、退職手当等の支払を受ける人のその退職手当等の支払を受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村です。

課税されない退職手当等

  • 死亡により退職した人に支払われる退職手当等で、その人の相続人等に支給されるもの。(相続税の課税対象となる)
  • 退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において国内に住所を有しない人。

税額の求め方

  • (退職手当等の支払金額-退職所得控除額)×2分の1=課税される退職所得の金額
    ※勤続年数が5年以内の法人役員等については、2分の1を乗じる措置は対象となりません。
  • 課税される退職所得の金額×税率(市民税6%・道民税4%)=税額
表:退職所得控除額
勤続年数 控除額
20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※障害者になったことによって退職した場合には、上の表で算出した控除額に100万円を加算した金額が控除されます。

申告について

退職手当等の支払を受ける人は、その支払を受ける時までに「退職所得申告書」を、その支払者を経由して、その年の1月1日現在に住所が所在する市町村の長に提出することになっています。
(ただし、この申告書は、退職手当等の支払者が受理した時に市町村長に提出されたものとみなされ、支払者の手元に保管することになります。)

特別徴収票の提出について

「特別徴収票」(所得税退職所得の源泉徴収票)は、3枚複写となっており、退職後1月以内に市町村及び税務署に提出し、1部を受給者本人に交付することになっています。
ただし、次の場合には、特別徴収票の交付又は提出が省略されています。
  • 法人(人格のない社団または財団も含まれます)の取締役、監査役等以外の受給者の特別徴収票については、受給者に対する交付のみで市町村長に提出する必要はありません。
  • 税額のない時は、特別徴収票の受給者への交付及び市町村長への提出は必要ありません。但し、受給者から請求があった場合には交付しなければなりません。

その他・備考

今年度又は来年度からの市道民税の改正については、「市道民税の主な改正内容」の項目をご覧ください。

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 税務財政課 課税係