市・道民税の所得控除
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所得控除は、その納税義務者の扶養親族の状況、医療費の支出等によって生じた他の納税者との間の担税力の差異を、総所得金額等から一定の金額を控除することにより、その調整を図るために設けられているもので、各種の控除を総称して「所得控除」としています。
※以下の文書には、数式や記号が含まれております。
雑損控除
前年中に災害などにより資産について損失を受けた場合
※損失の金額-保険金などで補てんされた金額=A
[控除額] (次のいずれか多いほうの金額)
1. Aの金額-(総所得金額等×10%)
2. Aの金額のうち災害関連支出の金額-5万円
※損失の金額-保険金などで補てんされた金額=A
[控除額] (次のいずれか多いほうの金額)
1. Aの金額-(総所得金額等×10%)
2. Aの金額のうち災害関連支出の金額-5万円
医療費控除
1.通常の医療費控除
本人、または生計を一にする親族のために医療費を支払った人
[控除額] (支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5%)または10万円のいずれか低い額)}(限度額200万円)
2.医療費控除の特例(スイッチOCT薬控除)
健康の保持増進および疾病の予防への「一定の取組」を行っている人
[控除額] 対象医薬品の購入金額-12,000円(上限88,000円)
※1と2の控除を重複して適用することはできません。
本人、または生計を一にする親族のために医療費を支払った人
[控除額] (支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5%)または10万円のいずれか低い額)}(限度額200万円)
2.医療費控除の特例(スイッチOCT薬控除)
健康の保持増進および疾病の予防への「一定の取組」を行っている人
[控除額] 対象医薬品の購入金額-12,000円(上限88,000円)
※1と2の控除を重複して適用することはできません。
社会保険料控除
前年中に社会保険料(国民健康保険、国民年金、介護保険、後期高齢者医療保険料など)を支払った場合
[控除額] 支払った金額
[控除額] 支払った金額
小規模企業共済等掛金控除
前年中に小規模企業共済制度及び心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合
[控除額] 支払った金額
[控除額] 支払った金額
生命保険料控除
前年中に生命保険料や個人年金保険料を支払った場合
※以下の各保険料控除の合計適用限度額は7万円
[控除額] 以下のとおり
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)
各生命保険料控除の上限額
※注意:新契約と旧契約の両方について保険料控除の適用を受ける場合
新契約分と旧契約分両方の支払保険料について、一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合は、それぞれの控除で下記3通りのいずれかを選択できます。
1.新契約のみで計算した金額(限度額:28,000円)
2.旧契約のみで計算した金額(限度額:35,000円)
3.新契約と旧契約それぞれで計算した金額の合計額(限度額28,000円)
※以下の各保険料控除の合計適用限度額は7万円
[控除額] 以下のとおり
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)
年間の支払保険料 | 12,000円まで | 12,001円~32,000円まで | 32,000円~56,000円まで | 56,001円以上 |
控除額 | 支払保険料全額 | 支払保険料×1/2+6,000円 | 支払保険料×1/4+14,000円 | 28,000円 |
年間の支払保険料 | 15,000円まで | 15,001円~40,000円まで | 40,001円~70,000円まで | 70,001円以上 |
控除額 | 支払保険料全額 | 支払保険料×1/2+7,500円 | 支払保険料×1/4+17,500円 | 35,000円 |
各生命保険料控除の上限額
種別 | 一般生命保険 | 介護医療保険 | 個人年金保険 | 控除額の合計限度額 |
新契約 | 28,000円 | 28,000円 | 28,000円 | 70,000円 |
旧契約 | 35,000円 | 該当なし | 35,000円 |
※注意:新契約と旧契約の両方について保険料控除の適用を受ける場合
新契約分と旧契約分両方の支払保険料について、一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合は、それぞれの控除で下記3通りのいずれかを選択できます。
1.新契約のみで計算した金額(限度額:28,000円)
2.旧契約のみで計算した金額(限度額:35,000円)
3.新契約と旧契約それぞれで計算した金額の合計額(限度額28,000円)
地震保険料控除
本人、配偶者、その他の親族が所有している居住用家屋等を保険や共済の目的とする損害保険契約等にかかる地震等損害部分の保険料や掛け金を支払った場合
※旧長期損害保険料控除は、経過措置として下記の1および2の要件を満たすものが控除の対象として認められます。
1.満期返戻金を支払う旨の特約があり、保険期間または共済期間が10年以上のもの
2.平成18年12月31日までに締結したもの
控除額:(1)と(2)の合計額(上限25,000円)
(1)地震保険料
・50,000円以下の場合は、支払額×1/2
・50,000円超の場合は、25,000円
(2)旧長期損害保険料
・5,000円以下の場合は、支払保険料の全額
・5,000円超15,000円以下の場合は、支払額×1/2+2,500円
・15,000円超の場合は、10,000円
※旧長期損害保険料控除は、経過措置として下記の1および2の要件を満たすものが控除の対象として認められます。
1.満期返戻金を支払う旨の特約があり、保険期間または共済期間が10年以上のもの
2.平成18年12月31日までに締結したもの
控除額:(1)と(2)の合計額(上限25,000円)
(1)地震保険料
・50,000円以下の場合は、支払額×1/2
・50,000円超の場合は、25,000円
(2)旧長期損害保険料
・5,000円以下の場合は、支払保険料の全額
・5,000円超15,000円以下の場合は、支払額×1/2+2,500円
・15,000円超の場合は、10,000円
障害者控除
本人、同一生計配偶者または扶養親族が障害者の場合
[控除額] 以下のとおり
データなし | 本人 | 同一生計配偶者扶養親族 |
一般の障害者 | 26万円 | 26万円 |
特別障害者 | 30万円 | 30万円 |
同居特別障害者 | データなし | 53万円 |
※障害者控除は、配偶者控除の適用がない同一生計配偶者や扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族にも適用されます
寡婦及びひとり親控除
寡婦控除(女性のみ)
次のいずれかを満たす場合
・夫と死別・離別していて、扶養親族等を有し、前年の合計所得金額500万円以下であること
・夫と死別していて、前年の合計所得金額500万円以下であること
[控除額] 以下のとおり
配偶関係
|
死別 | 離別 | ||
扶養親族 | 有 | 子 以外 | 26万円 | 26万円 |
無 | 26万円 | — |
ひとり親控除
次の条件をすべて満たす場合
・現に婚姻をしていない者、または配偶者の生死が明らかでないこと
・その人と生計を一にする扶養する子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有すること
・前年の合計所得金額が500万円以下であること
・その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められるものがいないこと
[控除額] 性別・死別・離別・婚姻の有無を問わず 30万円
勤労学生控除
前年の合計所得金額が75万円以下で給与所得以外の所得金額が10万円以下の勤労学生
[控除額] 26万円
[控除額] 26万円
配偶者控除・配偶者特別控除
[控除額] 以下のとおり
配偶者の前年の合計所得金額 |
納税義務者の合計所得金額 |
【参考】 配偶者が給与収入のみの場合対応する給与収入金額
|
|||
900万円以下(1,120万円以下) | 900万円超950万円以下(1,120万円超1,170万円以下) | 950万円超1,000万円以下(1,170万円超1,220万円以下) | |||
配偶者控除 |
48万円
以下
|
33万円 | 22万円 | 11万円 | 103万円以下 |
70歳上
かつ 48万円以下 |
38万円 | 26万円 | 13万円 | ||
配偶者 特別控除 |
48万円超100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 103万円超 155万円以下 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 155万円超 160万円以下 |
|
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 160万円超 166.8万円未満 |
|
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 166.8万円以上 175.2万円未満 |
|
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 175.2万円以上 183.2万円未満 |
|
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 183.2万円以上 190.4万円未満 |
|
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 190.4万円以上 197.2万円未満 |
|
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 197.2万円以上 201.6万円未満 |
|
133万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 201.6万円以上 |
※本人の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、控除の適用はありません。
扶養控除
生計を一にする前年の合計所得金額が48万円以下の扶養親族
[控除額] 以下のとおり
[控除額] 以下のとおり
一般扶養 | 16歳以上19歳未満 23歳以上70歳未満 |
33万円 |
特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 45万円 |
老人扶養親族 | 70歳以上 | 38万円 |
同居老親等 | 本人または配偶者の直系尊属で同居を常況としている70歳以上の扶養親族 | 45万円 |
※16歳未満の年少扶養親族は扶養控除額は0円です。
(均等割・所得割の非課税算出時の扶養親族の人数には加えます)
基礎控除
納税者本人の合計所得金額に応じ、以下の金額を差し引きます。
合計所得金額 | 基礎控除 |
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500円超 | 0円 |
その他・備考
市・道民税の改正については、「市・道民税の主な改正内容」の項目をご覧ください。
問合わせ先・担当窓口
企画総務部 税務財政課 課税係
- 電話:0164-26-2166
- ファクシミリ:0164-22-8134
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