市・道民税の所得控除

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所得控除は、その納税義務者の扶養親族の状況、医療費の支出等によって生じた他の納税者との間の担税力の差異を、総所得金額等から一定の金額を控除することにより、その調整を図るために設けられているもので、各種の控除を総称して「所得控除」としています。
※以下の文書には、数式や記号が含まれております。

雑損控除

前年中に災害などにより資産について損失を受けた場合
※損失の金額-保険金などで補てんされた金額=A
[控除額] (次のいずれか多いほうの金額)
 1. Aの金額-(総所得金額等×10%)
 2. Aの金額のうち災害関連支出の金額-5万円

医療費控除

1.通常の医療費控除
 本人、または生計を一にする親族のために医療費を支払った人
 [控除額] (支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5%)または10万円のいずれか低い額)}(限度額200万円)
2.医療費控除の特例(スイッチOCT薬控除)
 健康の保持増進および疾病の予防への「一定の取組」を行っている人
 [控除額]  対象医薬品の購入金額-12,000円(上限88,000円)
 ※12の控除を重複して適用することはできません。


社会保険料控除

前年中に社会保険料(国民健康保険、国民年金、介護保険、後期高齢者医療保険料など)を支払った場合
[控除額] 支払った金額

小規模企業共済等掛金控除

前年中に小規模企業共済制度及び心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合
[控除額] 支払った金額

生命保険料控除

前年中に生命保険料や個人年金保険料を支払った場合
※以下の各保険料控除の合計適用限度額は7万円
[控除額] 以下のとおり
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)
年間の支払保険料        12,000円まで     12,001円~32,000円まで  32,000円~56,000円まで               56,001円以上        
控除額 支払保険料全額            支払保険料×1/2+6,000円             支払保険料×1/4+14,000円 28,000円
 
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)
年間の支払保険料        15,000円まで     15,001円~40,000円まで            40,001円~70,000円まで                70,001円以上      
 控除額 支払保険料全額         支払保険料×1/2+7,500円              支払保険料×1/4+17,500円  35,000円

各生命保険料控除の上限額
種別 一般生命保険        介護医療保険       個人年金保険       控除額の合計限度額         
新契約   28,000円  28,000円 28,000円  70,000円
旧契約 35,000円 該当なし 35,000円

※注意:新契約と旧契約の両方について保険料控除の適用を受ける場合
新契約分と旧契約分両方の支払保険料について、一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合は、それぞれの控除で下記3通りのいずれかを選択できます。
1
.新契約のみで計算した金額(限度額:28,000円)
2
.旧契約のみで計算した金額(限度額:35,000円)
3
.新契約と旧契約それぞれで計算した金額の合計額(限度額28,000円)

地震保険料控除

 本人、配偶者、その他の親族が所有している居住用家屋等を保険や共済の目的とする損害保険契約等にかかる地震等損害部分の保険料や掛け金を支払った場合
 ※旧長期損害保険料控除は、経過措置として下記の1および2の要件を満たすものが控除の対象として認められます。
 1.満期返戻金を支払う旨の特約があり、保険期間または共済期間が10年以上のもの
 2.平成181231日までに締結したもの
 控除額:(1)と(2)の合計額(上限25,000円)
 (1)地震保険料
 ・50,000円以下の場合は、支払額×1/2
 ・50,000円超の場合は、25,000
 (2)旧長期損害保険料
 ・5,000円以下の場合は、支払保険料の全額
 ・5,000円超15,000円以下の場合は、支払額×1/22,500
 ・15,000円超の場合は、10,000

障害者控除

本人、同一生計配偶者または扶養親族が障害者の場合
 [控除額] 以下のとおり

 データなし 本人   同一生計配偶者扶養親族          
一般の障害者     26万円    26万円
特別障害者 30万円 30万円
同居特別障害者        データなし 53万円
※特別障害者とは身体障害者(身体障害者手帳の1級、2級)、知的障害者(療育手帳のA1A2)、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1級)に該当する方
※障害者控除は、配偶者控除の適用がない同一生計配偶者や扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族にも適用されます

寡婦及びひとり親控除

寡婦控除(女性のみ)
次のいずれかを満たす場合
・夫と死別・離別していて、扶養親族等を有し、前年の合計所得金額500万円以下であること
・夫と死別していて、前年の合計所得金額500万円以下であること
[控除額] 以下のとおり

配偶関係   
死別  離別 
扶養親族  子 以外 26万円 26万円
26万円

ひとり親控除
 次の条件をすべて満たす場合
・現に婚姻をしていない者、または配偶者の生死が明らかでないこと
・その人と生計を一にする扶養する子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有すること
・前年の合計所得金額が500万円以下であること
・その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められるものがいないこと
 [控除額] 性別・死別・離別・婚姻の有無を問わず  30万円
 

勤労学生控除

前年の合計所得金額が75万円以下で給与所得以外の所得金額が10万円以下の勤労学生
[控除額] 26万円

配偶者控除・配偶者特別控除

[控除額] 以下のとおり



 

配偶者の前年の合計所得金額
    

納税義務者の合計所得金額
(給与収入のみの場合の収入金額)

  
【参考】
配偶者が給与収入のみの場合対応する給与収入金額
        
 
900万円以下(1,120万円以下)     900万円超950万円以下(1,120万円超1,170万円以下)        950万円超1,000万円以下(1,170万円超1,220万円以下)       

配偶者控除
 
48万円
以下
33万円 22万円 11万円 103万円以下
70歳上
 かつ 
48万円以下
 38万円  26万円 13万円 


配偶者
特別控除













  
48万円超100万円以下 33万円  22万円  11万円  103万円超
155万円以下 
100万円超105万円以下  31万円 21万円  11万円   155万円超
160万円以下 
105万円超110万円以下 26万円   18万円 9万円  160万円超
166.8万円未満  
110万円超115万円以下 21万円  14万円  7万円  166.8万円以上
175.2万円未満  
115万円超120万円以下  16万円 11万円  6万円  175.2万円以上
183.2万円未満  
120万円超125万円以下 11万円  8万円  4万円   183.2万円以上
190.4万円未満 
125万円超130万円以下  6万円 4万円  2万円  190.4万円以上
197.2万円未満  
130万円超133万円以下  3万円 2万円   1万円  197.2万円以上
201.6万円未満 
133万円超       0円    0円  0円 201.6万円以上  

※本人の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、控除の適用はありません。

扶養控除

  生計を一にする前年の合計所得金額が48万円以下の扶養親族
 [控除額] 以下のとおり

一般扶養    16歳以上19歳未満
23歳以上70歳未満        
33万円
特定扶養親族      19歳以上23歳未満 45万円   
老人扶養親族 70歳以上 38万円
同居老親等 本人または配偶者の直系尊属で同居を常況としている70歳以上の扶養親族                45万円

16歳未満の年少扶養親族は扶養控除額は0円です。
(均等割・所得割の非課税算出時の扶養親族の人数には加えます)

基礎控除

納税者本人の合計所得金額に応じ、以下の金額を差し引きます。
合計所得金額 基礎控除
2,400万円以下  43万円 
2,400万円超2,450万円以下             29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500円超 0円

その他・備考

市・道民税の改正については、「市・道民税の主な改正内容」の項目をご覧ください。

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 税務財政課 課税係

  • 電話:0164-26-2622 (財政係)/0164-26-2166 (課税係)/0164-26-2236 (納税係)
  • ファクシミリ:0164-22-8134
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