市・道民税の調整控除
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※以下の文書には、数式や記号が含まれております。
調整控除とは
平成19年度からの税源移譲により、所得税と市・道民税の税率が改正されましたが、所得税より市・道民税が人的控除額を低く定められていることから、同じ所得金額でも、課税所得金額は市・道民税が所得税よりも大きくなります。
この分の税負担を増やさないよう、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、市・道民税の所得割額から一定の額を控除するのが調整控除です。
この分の税負担を増やさないよう、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、市・道民税の所得割額から一定の額を控除するのが調整控除です。
1.課税所得金額が200万円以下の場合
次の1か2のいずれか少ない額の5%を控除
- 所得税と市・道民税の人的控除額の差の合計額
- 課税所得金額
2.課税所得金額が200万円超の場合
{人的控除額の差の合計額-(課税所得金額-200万円)}の5%を控除
この金額が2,500円未満の場合は2,500円を控除
この金額が2,500円未満の場合は2,500円を控除
その他・備考
市・道民税の改正については「市・道民税の主な改正内容」の項目をご覧ください。
関連書類
問合わせ先・担当窓口
企画総務部 税務財政課 課税係
- 電話:0164-26-2166
- ファクシミリ:0164-22-8134
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