個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の導入について

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高齢化社会の進展に伴い、公的年金を受給する高齢者が増加することが予想されているなかで、高齢者である公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図る観点から、個人住民税(市・道民税)を公的年金から天引きする制度(※特別徴収制度)が始まります。

特別徴収制度とは

今まで納付書や口座振替でお支払いいただいていた公的年金にかかる個人住民税を当該年金から天引するしくみをいいます。(個人住民税を納付書や口座振替で納付する方法を普通徴収といいます。)

実施時期

平成21年10月支給分から実施します。

対象となる税額

公的年金等にかかる所得に対する個人住民税の所得割額及び均等割額
※ただし、公的年金等以外に給与所得や事業所得など他の所得がある場合は、これらに係わる所得割額及び均等割額は給与からの特別徴収または、自分で納付する普通徴収となります。

対象となる年金

老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等

特別徴収の対象税額と徴収方法

特別徴収を開始する年度の徴収方法(新たに対象者となった年度)

表:特別徴収を開始する年度の徴収方法
徴収方法 期別 年金支給月 徴収税額
普通徴収 前半 6月 年税額の4分の1
普通徴収 前半 8月 年税額の4分の1
特別徴収 後半 10月 年税額の6分の1
特別徴収 後半 12月 年税額の6分の1
特別徴収 後半 2月 年税額の6分の1
※年度前半においては、年税額の4分の1ずつを6月・8月に普通徴収により納付し、年度後半においては、年税額の6分の1ずつを10月・12月・2月の支給月ごとに当該年金支払額から特別徴収します。

2年目(特別徴収を開始した年の翌年)以降の徴収方法

表:2年目以降の徴収方法
徴収方法 期別 年金支給月 徴収税額
特別徴収 前半(仮徴収) 4月 前年度の年税額の6分の1
特別徴収 前半(仮徴収) 6月 前年度の年税額の6分の1
特別徴収 前半(仮徴収) 8月 前年度の年税額の6分の1
特別徴収 後半(本徴収) 10月 年税額から前半計を引いた額の3分の1
特別徴収 後半(本徴収) 12月 年税額から前半計を引いた額の3分の1
特別徴収 後半(本徴収) 2月 年税額から前半計を引いた額の3分の1
※年度前半においては、前年度の年税額の6分の1ずつを4月・6月・8月の年金支給月に徴収(仮徴収)し、年度後半においては、その年の年税額から年度前半の特別徴収額合計を差し引いた額の3分の1ずつを10月・12月・2月の年金支給月に徴収(本徴収)します。

対象となるかた

公的年金にかかる個人住民税の納税義務者のうち、4月1日現在において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上のかた(前年度年金を受けていないかたや年度途中で65歳になるかたは、翌年度から対象)
ただし、つぎのかたは特別徴収の対象となりません。
  • 老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満である場合
  • 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える場合

その他・備考

新しい情報が入り次第、随時更新してお知らせする予定です。

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 税務財政課 課税係

  • 電話:0164-26-2622 (財政係)/0164-26-2166 (課税係)/0164-26-2236 (納税係)
  • ファクシミリ:0164-22-8134
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