深川市パートナーシップ宣誓制度について
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深川市では、互いの個性や多様性を認め合い、誰もが自分らしく暮らせるまちの実現を目指し、令和6年3月1日から「深川市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。
※宣誓される方は、事前に予約が必要です。
市民生活課(TEL:0164-26-2123)
パートナーシップ宣誓制度とは、LGBTQなど性的マイノリティである二人が、互いを人生のパートナーとし、日常生活において経済的・物理的・精神的に協力しあうことを宣誓した事実に対し、市長が証明する制度です。この制度は、婚姻制度とは異なり、二人の関係を法的に保護するものではなく、相続や税の控除などはありませんが、市が認めることをきっかけとして偏見の解消、性の多様性への認知について市民や事業者の理解が広がり、誰もが自分らしくいきいきと輝く多様性を認め合う社会の実現を目指しています。
※宣誓される方は、事前に予約が必要です。
市民生活課(TEL:0164-26-2123)
パートナーシップ宣誓制度とは、LGBTQなど性的マイノリティである二人が、互いを人生のパートナーとし、日常生活において経済的・物理的・精神的に協力しあうことを宣誓した事実に対し、市長が証明する制度です。この制度は、婚姻制度とは異なり、二人の関係を法的に保護するものではなく、相続や税の控除などはありませんが、市が認めることをきっかけとして偏見の解消、性の多様性への認知について市民や事業者の理解が広がり、誰もが自分らしくいきいきと輝く多様性を認め合う社会の実現を目指しています。
宣誓することができる方
- 一方又は双方が性的マイノリティであること。
- 民法で定める成年に達していること(満18歳以上の方)。
- 一方が深川市内に住所があるまたは本市への転入を予定していること。
- 双方に配偶者(事実婚を含む)がいないこと。
- 宣誓する相手以外の方とパートナーシップ関係にないこと。
- 双方が近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族をいう)でないこと。
宣誓手続きの流れ
宣誓日の予約
宣誓希望日の原則7日前までに(土日、祝日、年末年始を除きます)、電話・Eメールのいずれかの方法で、市民生活課へ宣誓日時の予約をしてください。
予約先:市民福祉部 市民生活課
電 話:0164-26-2123
E-mail:shimin@city.fukagawa.lg.jp
※宣誓できる時間は、平日の8時45分から17時15分です。
予約時には以下の項目をお知らせください。
予約先:市民福祉部 市民生活課
電 話:0164-26-2123
E-mail:shimin@city.fukagawa.lg.jp
※宣誓できる時間は、平日の8時45分から17時15分です。
予約時には以下の項目をお知らせください。
- 宣誓希望日・時間帯(第3希望まで)
- 宣誓される方の氏名
- 代表の方の日中連絡先(電話番号またはメールアドレス)
宣誓に必要なもの
- 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(宣誓日前3か月以内に発行されたもの)
また、宣誓と同時に未成年のお子さんの記載を希望する場合は、お子さんの情報が記載されたものを提出してください。
※個人番号(マイナンバー)の記載がないもの(記載があるものは受け取れません)
- 独身であることを証明する書類(宣誓日前3か月以内に発行された戸籍謄本等)
また、外国籍の方は本国が発給している配偶者がいないことを確認できる書類(婚姻要件具備証明書など)を日本語訳を添付したうえで提出してください。
- 本人確認ができる書類
【2点の掲示が必要なもの】 健康保険証、年金手帳、介護保険証
※通称名の使用を希望する場合の方、未成年の子の記載を希望する場合の方は上記書類とは別に必要になる書類があります。
詳しくは、深川市パートナーシップ宣誓制度利用の手引きをご確認ください。
宣誓当日の流れ
- 宣誓に必要な書類をお持ちの上、予約された日時にお二人で深川市役所市民福祉部市民生活課(市役所1階)へお越しください。原則、個室で対応いたします。
- 職員の立会いのもと、市で用意した「パートナーシップ宣誓書」及び「確認書」にご記入のうえ、ご提出いただきます。(お子さんの記載を希望する場合は「子に関する申立書」にもご記入いただきます。)
- 宣誓終了後、宣誓書(写し)をお渡しし、受領証等の交付日時の調整を行います。交付までには1週間程度かかります。
- 受領証等交付の予約日時にお二人又はお一人でお越しください。本人確認書類にて本人確認後、受領証等を交付いたします。
再交付・返還
いずれの場合も、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)を持参してください。
再交付について
紛失、毀損などにより再交付を希望される場合は、「パートナーシップ宣誓書受領書等再交付申請書」を提出してください。毀損、汚損の場合は、すでに発行している受領書等と引き換えになりますので、忘れずにお持ちください。紛失した場合でも、再交付後見つかった場合は速やかに返還してください。
返還について
以下の項目に該当する場合は、「パートナーシップ宣誓書受領書等返還届」を提出し、受領書等を返還してください。
- パートナーシップ関係を解消したとき
- 一方が亡くなられたとき
- お二人が深川市外に転出したとき(自治体間連携を締結している自治体へ転出した場合を除きます)
- その他宣誓書の要件に該当しなくなったとき
利用可能な行政サービス
- 住民票の続柄を「縁故者」とすること
- 合同墓の使用申請
- 税関係の証明書の交付請求
- 救急搬送証明の代理申請
- り災証明書の交付請求
- 深川市立病院における面会等
- 市営住宅および道営住宅における同一世帯としての申込及び同居申請
- 保育給付認定等申請時に保護者の概念に適用
- 放課後児童クラブ申請時に保護者の概念に適用
- 家族介護用品支給事業のサービスを受けること
- 就学援助の申請
自治体間連携
- 自治体間連携協定を締結した自治体
札幌市・函館市・苫小牧市・帯広市・江別市・北見市・小樽市・岩見沢市・北斗市・滝川市
・釧路市・室蘭市・旭川市・東神楽町・美瑛町・東川町・鷹栖町・当麻町・比布町・愛別町
(令和6年7月1日連携開始)
網走市・斜里町・清里町・小清水町・大空町
(令和6年7月26日連携開始)
上川町
(令和6年10月1日連携開始)
北広島市
深川市がパートナーシップ宣誓制度の自治体間連携に関する協定を締結している自治体に転出する場合、「パートナーシップ宣誓書受領証等継続使用申請書」(様式第7号)を深川市に提出することにより、転出入にかかる手続きが簡素化され、深川市の受領証や受領証カードをそのまま使用することができます。
(帯広市へ転出する場合)
帯広市はパートナーシップ制度といって、「証明制度」か「登録制度」を選択するため、帯広市にて手続きを行います。深川市の受領証等と本人確認書類、印かんを持参してください。
- 必要書類
なお、転出先の要件により継続使用ができない場合もあります。
※手続き方法など詳しくは、市民福祉部市民生活課(電話:0164-26-2123)までお問い合わせください。
参考資料
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 市民生活課 戸籍住民係
- 電話:0164-26-2123
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム