離婚したとき(離婚届)
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- 協議離婚をされる場合は離婚届を市区町村役場へ届け出してください。(届け出が受理された日から効力が発生します。)
- 届出先は、夫妻の本籍地または住所地のいずれかの市区町村役場です。
対象者
届出人は、夫と妻
負担額
ありません。
手続・申請
離婚届
- 協議離婚の場合は、成人の証人2人の署名が必要です。(成人の証人2人は親族でも可能)
- 離婚の日から3カ月以内に届け出ることによって、婚姻中の氏を使うことができます。(別に届け出が必要)
手続きに必要なもの
- 離婚届1通
- 本人確認できる身分証明書
- 官公署が発行した本人の顔写真つきのもの(例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 夫婦に未成年の子どもがいる場合は、どちらが親権者になるかを届書に記載する必要があります。
- 親権者を定めても子どもの戸籍は異動しませんので、別途届け出が必要です(詳細は担当窓口へお問い合わせください)。
その他・備考
- 印鑑登録しているかたで姓の変わるかたは、印鑑登録証をお持ちください。
- 国民健康保険に加入しているかたは、保険証をお持ちください。
- 裁判離婚については担当窓口に照会してください。
問合わせ先・担当窓口
納内支所
- 電話:0164-24-2111
多度志支所
- 電話:0164-27-2211
市民福祉部 市民生活課 戸籍住民係
- 電話:0164-26-2123
- ファクシミリ:0164-22-8134
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