戸籍に氏名のフリガナが記載されます
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令和5年6⽉2⽇、戸籍法(昭和22年法律第224号)の⼀部改正を含む「行政手続きにおける特定の個⼈を識別するための番号の利⽤等に関する法律等の⼀部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成⽴し、同⽉9⽇に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名のフリガナは記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施⾏により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
戸籍に⽒名のフリガナが記載されるまでの流れ
1 記載する予定のフリガナの通知
本 籍地から、住⺠票において市町村が事務処理用に便宜上保有する情報等を参考に、戸籍に記載する予定のフリガナを通知します。
※改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、本籍地の市区町村から順次送付されますが、深川市に本籍のあるかたは、8月中旬に送付する予定です。
2 氏名のフリガナの届出
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名のフリガナの届出が可能になります。
この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることになります。
なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載されるかたについては、前記の⼿続きによらず出生届や帰化届等の届出時にあわせてそのフリガナを届け出ることとなります。
3 市区町村長によるフリガナの記載(改正法の施行日から1年後)
改正法の施行日(令和7年5⽉26日)から1年以内に届出がなかった場合、通知した氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
具体的な届出の⽅法について
届出をすることができるかたについて
「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」は、それぞれ届け出できるかたが異なります。
氏の振り仮名の届の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出⼈となります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出⼈となります。
名の振り仮名の届の届出⼈について
すでに戸籍に記載されているかたがそれぞれ届出人となります。
届出先について
氏名の振り仮名の届は、届出をするかたの本籍地または所在地の市区町村に行うこととなります。窓口での届出(各支所も可)や郵送のほか、マイナポータルを利⽤してオンラインで届け出することができます。
戸籍に記載する氏名のフリガナについて
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として⽤いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、すでに戸籍に記載されているかたがこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名のフリガナに代えて一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名のフリガナとみなす扱いとすることとしています。一般の読み方以外の氏の読み方または名の読み方を示す文字を届け出る場合には、読み方が通⽤していることを証する書⾯を提出しなければなりません。
この一般の読み方以外の氏の読み方または名の読み方が通用していることを証する書⾯としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳などが想定されます。
この一般の読み方以外の氏の読み方または名の読み方が通用していることを証する書⾯としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳などが想定されます。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリット
⾏政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でもさまざまな字体があるほか、外字が使⽤されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住⺠票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本⼈確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場⾯が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名のフリガナが本⼈確認のために利⽤されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別⼈を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上⼀意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
関連情報
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 市民生活課 戸籍住民係
- 電話:0164-26-2123
- ファクシミリ:0164-22-8134
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