結婚するとき(婚姻届)

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結婚されるときは婚姻届を市区町村役場へ届け出してください。
(届け出が受理された日が婚姻の成立日になります。)
届出先は、夫または妻の本籍地、もしくは所在地のいずれかの市区町村役場です。

対象者

  • 戸籍の届出人は、夫になる人と妻になる人のお二人です。
  • 18歳以上でなければ結婚することができません。

手続・申請

 婚姻届の用紙は、市役所1番窓口(市民生活課戸籍住民係)と各支所に備え付けていますのでお申し出ください。閉庁時間帯は、市役所本庁舎の休日夜間窓口(西側玄関を入って左側)で受け取ることもできます。
  来庁できない場合は、婚姻届の用紙を下記からダウンロードできますので、用紙の大きさをA3版に設定のうえ拡大して印刷してください。(3様式掲載していますが、お好きなものを一つ選択して利用してください)
(注意)婚姻届を出しても住所は変更されません。別に転出・転入・転居などの届け出を行なってください(閉庁日は住所変更の手続きはできません)。

手続きに必要なもの

  • 婚姻届1通
  • 成人の証人2人の署名が必要です。(成人の証人2人は親族でも可能)
  • 本人確認できる身分証明書
    • 官公署が発行した本人の顔写真付きのもの(例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

婚姻されたかたへの支援

 市では、29歳以下の夫婦の新生活を応援する「結婚生活支援補助事業」を行なっています。制度内容の詳細は、下記のページをご確認ください。

その他・備考

  • 姓の変わるかたのうち、姓(氏)で印鑑登録しているかたは、印鑑登録証をご持参ください。
  • 姓の変わるかたでマイナンバーカードをお持ちのかたは、マイナンバーカードをご持参ください。
  • マイナ保険証をお持ちでない国民健康保険加入者は、資格確認書をご持参ください。

問合わせ先・担当窓口

納内支所

  • 電話:0164-24-2111

多度志支所

  • 電話:0164-27-2211

市民福祉部 市民生活課 戸籍住民係