結婚したとき(婚姻届)
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結婚されるときは婚姻届を市区町村役場へ届け出してください。
(届け出が受理された日が婚姻の成立日になります。)
届出先は、夫または妻の本籍地、または住所地のいずれかの市区町村役場です。
(届け出が受理された日が婚姻の成立日になります。)
届出先は、夫または妻の本籍地、または住所地のいずれかの市区町村役場です。
対象者
- 戸籍の届出人は、夫になる人と妻になる人のお二人です。
- 18歳以上でなければ結婚出来ません。
手続・申請
婚姻届
(注意)婚姻届を出しても住所の変更はされません。別に転出・転入・転居などの届け出を行なってください(閉庁日は住所変更の手続きはできません)。
(注意)婚姻届を出しても住所の変更はされません。別に転出・転入・転居などの届け出を行なってください(閉庁日は住所変更の手続きはできません)。
手続きに必要なもの
- 婚姻届1通
- 成人の証人2人の署名が必要です。(成人の証人2人は親族でも可能)
- 未成年のかたは両親の同意書が必要です。
- 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(本籍が深川市のときは不要です)
- 本人確認できる身分証明書
- 官公署が発行した本人の顔写真付きのもの(例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
その他・備考
- 印鑑登録しているかたで姓の変わるかたは、印鑑登録証をお持ちください。
- 国民健康保険に加入しているかたは、保険証をお持ちください。
問合わせ先・担当窓口
納内支所
- 電話:0164-24-2111
多度志支所
- 電話:0164-27-2211
市民福祉部 市民生活課 戸籍住民係
- 電話:0164-26-2123
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム