住民票やマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)併記が可能に

最終更新日:

住民票やマイナンバーカード等に過去に称していた姓(旧氏)と、そのフリガナを併記できるようになりました。これにより、婚姻などにより氏に変更があった場合でも従来称してきた氏を公証することができることになります。また、旧氏を併記された方は、旧氏の印鑑を登録することができるようになります。

請求できるかた

住民票やマイナンバーカードに旧姓(旧氏)の併記を希望するかた

併記できる旧氏

  1. 旧氏を初めて記載するとき…戸籍に記載されている過去の氏のうちのいずれか一つを選ぶことができます。
  2. 旧氏併記後に氏を変更したとき…直前に称した旧氏に限り変更できます。
  3. 旧氏を削除するとき…旧氏の削除は可能ですが、一度削除した旧氏を再度記載することはできません。その後、氏が変更した場合のみ、削除後に生じた旧氏を記載できます。

手続き・申請

旧姓(旧氏)の併記を希望するかたが、窓口に下記のものを持参し、申請してください。

手続きに必要なもの

  • 旧氏記載請求書、旧氏を変更する場合は旧氏変更請求書、旧氏を削除する場合は旧氏削除請求書
  • マイナンバーカードまたは本人確認ができる書類(運転免許証など、詳しい本人確認の書類については、担当窓口までお問合せください。 ) 
  • 旧氏から現在の氏への変更履歴が分かる、氏のフリガナ記載済の戸籍謄抄本等(詳しくは担当窓口までお問合せください。)
※旧氏記載の戸籍謄抄本にフリガナが記載されていない場合、フリガナ登録をするか、旧氏名義の通帳や、旧氏記載のパスポートなど、記載を求める旧氏のフリガナが確認できるものが必要です。
  • なお、旧氏を削除する場合、戸籍の添付は不要です。

旧氏に関するQ&A

Q1 現在、マイナンバーカードを持っていませんが、旧氏を併記する手続はできますか

 A1 可能です。その上で、マイナンバーカードを申請することで、旧氏が併記されたカードが交付され、証明に使うことができます。
なお、すでにマイナンバーカードをお持ちの方は、追記欄に旧氏を追記することになります。

Q2 どのような旧氏が併記できますか

 A2 はじめて旧氏を併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記します。(その際、マイナンバーカードをお持ちの方は、同時に併記する必要があります。)
なお、引越しで他の市町村に転入した場合も、住民票等に併記されている旧氏は引き継がれます。

Q3 結婚して氏が変わりました。すでに併記されている旧氏はどうなりますか

 A3 すでに住民票等に併記されている旧氏は、氏が変わった場合でも引き続き併記され続けますが、氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更することも可能です。

Q4 旧氏を削除することはできますか

 A4 必要がなくなった場合などには、旧氏を削除することが可能です。 ただし、削除後に再度、旧氏併記を希望する場合、削除後に氏が変更したときに限り、新たに生じた旧氏の中から1つを選んで併記することとなります。

Q5 住民票等に併記されている旧氏を表示しないようにすることはできますか

 A5 旧氏は氏名と併せて公証されているものであることから、旧氏または現在の氏の一方のみを表示することはできません。

Q6 旧氏で印鑑登録はできますか

 A6 旧氏での登録も可能です。ただし、現在の氏もしくは旧氏いずれか1つのみの登録となります。

その他

旧氏の印鑑登録方法については、「印鑑登録の手続き」のページを参照してください。

 令和7年5月26日時点において、既に旧氏が併記されているかたはフリガナの記載について届出が必要となります。

関連書類

問合わせ先・担当窓口

納内支所

  • 電話:0164-24-2411

多度志支所

  • 電話:0164-27-2211

市民福祉部 市民生活課 戸籍住民係