子どもが生まれたとき(出生届)
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- 子どもが生まれたときは、生まれた日を含めて14日以内に市区町村役場への届けが必要です。
- 届出先は父母の本籍地または住所地、出生地のいずれかの市区町村役場です。
対象者
届け出人は、父または母。父母が届け出ることができないときは、同居人、医師、助産師の順により届け出することになります。
負担額
ありません。
出生届
子どもの名は、人名用漢字・常用漢字・平仮名・片仮名の範囲に限られています。
手続きに必要なもの
- 出生届1通
- 出産に立ち会った医師または助産師の作成した出生証明書(出生届書用紙の右側部分)
- 母子手帳
- 国民健康保険証(加入者のみ)
その他・備考
届け出人の希望により子どもの名前などが、新聞(北空知新聞・どうしんかわら版)に掲載されます。
子どものための制度
問合わせ先・担当窓口
納内支所
- 電話:0164-24-2111
多度志支所
- 電話:0164-27-2211
市民福祉部 市民生活課 戸籍住民係
- 電話:0164-26-2123
- ファクシミリ:0164-22-8134
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