子どもが生まれたとき(出生届)

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  • 子どもが生まれたときは、生まれた日を含めて14日以内に市区町村役場への届けが必要です。
  • 届出先は父母の本籍地または住所地、出生地のいずれかの市区町村役場です。

対象者

届け出人は、父または母。父母が届け出ることができないときは、同居人、医師、助産師の順により届け出することになります。

負担額

ありません。

出生届

子どもの名は、人名用漢字・常用漢字・平仮名・片仮名の範囲に限られています。

手続きに必要なもの

  • 出生届1通
  • 出産に立ち会った医師または助産師の作成した出生証明書(出生届書用紙の右側部分)
  • 母子手帳
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

その他・備考

届け出人の希望により子どもの名前などが、新聞(北空知新聞・どうしんかわら版)に掲載されます。

子どものための制度

問合わせ先・担当窓口

納内支所

  • 電話:0164-24-2111

多度志支所

  • 電話:0164-27-2211

市民福祉部 市民生活課 戸籍住民係