死亡したとき(死亡届)
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家族のかた等が亡くなられたときは、死亡したことを知った日を含めて7日以内に、死亡されたかたの本籍地または死亡地、届け出人の所在地のいずれかの市区町村役場へ届け出してください。
対象者
届け出人は、同居の親族またはその他の親族になります。
親族のかたがいないときは、同居者、家主、地主、家屋や土地の管理人、公設の長がその順により届け出することになります。
親族のかたがいないときは、同居者、家主、地主、家屋や土地の管理人、公設の長がその順により届け出することになります。
負担額
北空知葬斎場を使用する場合
平成21年4月1日より北空知葬斎場使用料の料金改定が行なわれました。
料金につきましては、下記使用料をご覧下さい。
※組合市町民とは、死亡などの当時、深川市・妹背牛町・秩父別町・北竜町及び沼田町に住所を有している者
料金につきましては、下記使用料をご覧下さい。
区分 | 単位 | 使用料 組合市町民 |
使用料 組合市町民外 |
---|---|---|---|
12歳以上 | 一体 | 15,500円 | 53,000円 |
12歳未満 | 一体 | 7,500円 | 26,500円 |
死産 | 一体 | 6,500円 | 22,500円 |
胞衣産汚物 | 一個 | 4,000円 | 13,500円 |
肢体の一部その他 | 一個 | 4,000円 | 13,500円 |
改葬死体の火葬 死後3年未満 |
一体 | 7,500円 | 26,500円 |
改葬死体の火葬 死後3年以上 |
一体 | 4,000円 | 13,500円 |
手続・申請
死亡届
同時に火葬許可証の申請が必要になります。
死亡後24時間を過ぎなければ、火葬することができません。
同時に火葬許可証の申請が必要になります。
死亡後24時間を過ぎなければ、火葬することができません。
手続きに必要なもの
- 死亡届1通
- 医師が作成した死亡診断書または死体検案書(死亡届書用紙の右側部分)
- 届け出人の印鑑
- 火葬場使用料(北空知葬斎場を使用する場合)
- 印鑑登録証(印鑑登録していたかたのみ)
- 国民健康保険証・後期高齢者医療保険証
- 介護保険被保険者証(加入者のみ)
北空知葬斎場の利用についてのお願い
- 火葬をするときは、火葬許可証が必要です。
- 火葬の順番は葬斎場への到着順です。
- ひつぎに入れられるもの(ただし、足元にいれてください)
- 小銭(10円玉、100円玉など)、メガネ、時計など故人愛用の小物類
- 上記以外のものは、火葬設備の故障原因などになりますので、ひつぎの中には入れないでください。
- (例)酒・ジュース類、杖、ガラス製品、書物、ドライアイス、着物類、ゲートボールのスティック・ボールなど。
- ごみはお持ち帰りをお願いします。
- 施設内は全館禁煙ですので、指定の場所以外での喫煙はご遠慮願います。
新聞掲載を希望されるかた
午後3時までに届け出すれば、翌日の朝刊に掲載される予定です。
問合わせ先・担当窓口
北空知葬斎場(管理者:北空知衛生センター組合)
休業日:1月1日及び友引日
お問合せ先:北空知衛生センター組合
お問合せ先電話:0164-22-8899
- 住所:深川市一已町字一已2502番地15
納内支所
- 電話:0164-24-2111
多度志支所
- 電話:0164-27-2211
市民福祉部 市民生活課 戸籍住民係
- 電話:0164-26-2123
- ファクシミリ:0164-22-8134
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