住民票等への旧氏のフリガナの記載について
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令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、同時に旧氏のフリガナが記載されるようになりました。
※旧氏と旧氏のフリガナ、どちらか一方だけを記載することはできません。
※マイナンバーカードへの旧氏のフリガナの追加は、令和8年6月以降(施行日未定)の予定とされています。
すでに旧氏が記載されている方の旧氏のフリガナの記載方法
令和7年5月26日時点において、すでに旧氏の記載がされている方には、住所地の市区町村から住民票で便宜的に保有する旧氏のフリガナ情報等を参考に、「住民票に記載予定の旧氏のフリガナ」が通知されます。
通知された旧氏のフリガナが正しいとき
通知された旧氏のフリガナが正しいときは、届出の必要はありません。令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏のフリガナがそのまま住民票に記載されます。
※令和8年5月26日よりも前に旧氏のフリガナが記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏のフリガナが正しい場合でも、旧氏のフリガナの記載の届出をすることができます。
※令和8年5月26日よりも前に旧氏のフリガナが記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏のフリガナが正しい場合でも、旧氏のフリガナの記載の届出をすることができます。
通知された旧氏のフリガナが異なるとき
通知された旧氏のフリガナが異なるときは、令和8年5月25日までに正しいフリガナの記載を届出する必要があります。
旧氏のフリガナの届出について
- 請求可能な期間 令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
- 請求場所 深川市役所市民生活課戸籍住民係(1番窓口)
- 請求可能な方 本人のみ
- 請求様式 「旧氏の振り仮名記載請求書」
- 必要書類
・旧氏の読み方が通用していることを証する書面
例)フリガナ記載の社員証、旧氏記載の通帳、旧氏記載のパスポート、フリガナ記載済みの従前戸籍 等
※通知されたとおりの旧氏のフリガナを住民票に記載する場合は不要です。
関連情報
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 市民生活課 戸籍住民係
- 電話:0164-26-2123
- ファクシミリ:0164-22-8134
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