令和6年度定額減税の不足額給付金を支給します
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令和6年に国の経済対策に基づいた定額減税が実施され、所得税(推計額)および住民税額が定額減税可能額を下回ると見込まれる人に対し、差額分を調整給付金として支給しました。このたび、令和6年分の所得税と定額減税の実績額等が確定したため、再度支給額の算定を行い、調整給付金の支給額に不足が生じる人に対し、差額分を不足額給付金として支給します。
対象者
令和7年1月1日時点で深川市に住所を有する人のうち、下記1又は2に該当する人。
不足額給付1
令和6年に支給した調整給付金において令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、推計額よりも実績額が下回ったことで支給額に不足が生じた人。
※令和6年に支給した調整給付金については、以下のページをご覧ください。
※令和6年に支給した調整給付金については、以下のページをご覧ください。
【不足額給付1】の給付対象になる例
例1:令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった人

例2:こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった人

例3:調整給付後に税額変更が生じたことにより、「令和6年度住民税所得割額(調整給付時)」>「令和6年度住民税所得割額(不足額給付時)」となった人

不足額給付2
以下の(1)~(3)のすべてを満たす人
(1)令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割が0円
(2)令和6年分所得税及び令和6年度住民税課税状況において、「扶養親族」の対象外となる人
(事業専従者の人、合計所得48万円超の人)
(3)次に掲げる給付金を受給していない人
・令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(3万円)
・令和6年度新たな非課税世帯または新たな住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
・定額減税調整給付金
(1)令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割が0円
(2)令和6年分所得税及び令和6年度住民税課税状況において、「扶養親族」の対象外となる人
(事業専従者の人、合計所得48万円超の人)
(3)次に掲げる給付金を受給していない人
・令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(3万円)
・令和6年度新たな非課税世帯または新たな住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
・定額減税調整給付金
不足額給付金額の算出方法
【 不足額給付1】
「本来給付すべき所要額(令和7年所要額)」から「調整給付金支給額」を引いた差額
※差額を1万円に切り上げ
【不足額給付2】
4万円(定額)
「本来給付すべき所要額(令和7年所要額)」から「調整給付金支給額」を引いた差額
※差額を1万円に切り上げ
【不足額給付2】
4万円(定額)
支給手続き
深川市で支給要件を確認できた人には、令和7年9月5日(金曜日)を目途に不足額給付金に関する書類を郵送します。郵送する書類は以下の2種類に分かれています。どちらの書類が届いたかによって支給手続きが異なります。
・「定額減税不足額給付金のお知らせ」→令和6年度調整給付金の受給者または本人と思われる公金受取口座が登録されている人に対して郵送します。
・「定額減税不足額給付金の支給手続きについて」→上記に該当しない人に対して郵送します。
・「定額減税不足額給付金のお知らせ」→令和6年度調整給付金の受給者または本人と思われる公金受取口座が登録されている人に対して郵送します。
・「定額減税不足額給付金の支給手続きについて」→上記に該当しない人に対して郵送します。
(A)「定額減税不足額給付金のお知らせ」が届いた人
原則、手続き不要です。
ただし、以下の場合は手続きが必要となりますので、該当する場合は令和7年9月26日(金曜日)までにコールセンターへご連絡ください。
・不足額給付金を受給しない場合
・お知らせに記載している振込先口座を変更する場合
・お知らせに記載している各数値について重大な相違がある場合
ただし、以下の場合は手続きが必要となりますので、該当する場合は令和7年9月26日(金曜日)までにコールセンターへご連絡ください。
・不足額給付金を受給しない場合
・お知らせに記載している振込先口座を変更する場合
・お知らせに記載している各数値について重大な相違がある場合
(B)「定額減税不足額給付金の支給手続きについて」が届いた人
支給手続きが必要となります。令和7年10月31日(金曜日)までに以下のいずれかの方法で申請してください。
オンライン申請 | 申請書に記載された二次元コードもしくはURLから申請画面を表示して、オンライン申請が可能です。ご自宅等で手続きが可能なうえ、申請書や添付書類の返送が不要になります。 |
郵送申請 | うら面の申請書に必要事項を記載し、本人確認書類の写しや口座確認書類の写しなどを同封して返送してください。 |
速やかな申請受付のため、オンライン申請にご協力をお願いします。オンライン申請は24時間いつでもどこでも利用可能な申請方法となっており、各書類の写し等が不要になります。
大変便利ですので是非オンライン申請をご利用ください。
大変便利ですので是非オンライン申請をご利用ください。
支給時期
届いた書類によって、支給時期が異なります。
※振込名義は「フカゼイ」です。
※振込名義は「フカゼイ」です。
(A)「定額減税不足額給付金のお知らせ」が届いた人
受給辞退の申し出や振込先口座の変更手続きをされない場合は、令和7年10月17日(金曜日)にお知らせに記載した振込先口座に振り込みます。
手続きをされる場合は、支給時期が遅くなります。
手続きをされる場合は、支給時期が遅くなります。
(B)「定額減税不足額給付金の支給手続きについて」が届いた人
深川市で申請書を受け付けてから5週間程度で指定された口座に振り込みます。
※提出書類の不備があった場合や、申請内容に確認が必要な場合には、支給時期が遅くなります。
※提出書類の不備があった場合や、申請内容に確認が必要な場合には、支給時期が遅くなります。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
市などの公的機関がATMの操作をお願いすることや、口座の暗証番号をお聞きすることは絶対にありません。
そのような電話やメール、ご自宅への訪問があっても絶対に情報を提供しないでください。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センター(電話:0164-26-2210)や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
そのような電話やメール、ご自宅への訪問があっても絶対に情報を提供しないでください。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センター(電話:0164-26-2210)や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
関連サイト
問合わせ先・担当窓口
深川市定額減税不足額給付金コールセンター
受付時間:午前8時30分~午後8時(土日祝含む) ※コールセンターは令和7年11月30日まで開設しています。
- 電話:0120-12-2014