特定不妊治療費助成事業

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不妊治療のうち体外受精・顕微授精を受けた夫婦(事実婚を含む)の経済的な負担を軽減するため、治療費を助成します。

助成額

 特定不妊治療に要した保険適用分の費用のうち、自己負担額(高額療養費適用の場合、適用後の自己負担額)を助成します。受診等証明書の発行にかかる文書料も助成します。
※保険適用外の治療は該当しません。

助成回数

一年度につき1回助成します。診療年度は3月から翌年2月までとし、診療年度分をまとめて3月に申請してください。ただし、治療が終了した場合は随時申請することができます。
初めて助成を受けた際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満であれば通算6回まで、40歳以上43歳未満であれば通算3回までとなります。(※特定不妊治療費助成を受けて第1子を出産し、その後第2子妊娠のために治療を行った場合、過去の通算助成回数はリセットされます、第3子以降も同様です。)

対象者

特定不妊治療以外の治療法によって妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に判断され、実際に治療を受けている夫婦(事実婚を含む)で、夫婦のいずれか一方が深川市に住民登録しているかた
ただし、同一の治療に関して他の市町村から、同様の助成を受けたかた、または受ける見込みのあるかたは除きます。

手続・申請

手続きに必要な書類を市役所健康・子ども課健康推進係窓口に提出するか、健康・子ども課健康推進係まで郵送してください。
また、希望により保健師がご自宅に訪問し申請を受けることもできますので、ご連絡ください。(電話0164-26-2609)

手続に必要なもの

  • 特定不妊治療費助成事業申請書(担当窓口で用意しているほか、下記からダウンロードできます。)
  • 深川市特定不妊治療費助成事業受診等証明書(担当窓口で用意しているほか、下記からダウンロードできます。)
  • 特定不妊治療を実施した医療機関が発行した領収書の写し
  • 特定不妊治療を実施した医療機関の医師が交付した院外処方の処方箋を受け付けた薬局から特定不妊治療に係る調剤を購入した場合はその薬局が発行した領収書の写し
  • 夫婦の住所を確認できる書類(夫婦の一方が市外在住の場合)
  • 被保険者等であることを証明する書類
  • 戸籍謄本(事実婚の場合)
  • 事実婚関係に関する申立書(事実婚で、両人の住所が異なる場合)
  • その他市長が必要と認める書類
     

問合わせ先・担当窓口

納内支所

  • 電話:0164-24-2111

多度志支所

  • 電話:0164-27-2211

市民福祉部 健康・子ども課 健康推進係