介護保険の加入者(被保険者)と保険料

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40歳以上の方が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護や支援が必要となった時に、所得・市民税課税状況に応じて費用の1割~3割を支払って介護サービスを利用します。
保険料や納付方法は、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳~65歳未満)で異なります。

対象者

  1. 65歳以上の方(第1号被保険者):65歳になったら、被保険者証が届きます。介護保険を使って介護サービスを利用するには介護認定を受ける必要がありますが、基本チェックリストを用いて事業対象者と認められた方が利用できるサービスがありますのでお問い合わせください。
  2. 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者):保険料は、加入している医療保険に上乗せして医療保険者に納付します。特定疾病が原因となって介護が必要であると認定された方は介護サービスを利用できます。

65歳以上の方(第1号被保険者)

保険料

保険料は、深川市にお住いの65歳以上の人口と今後予想されるサービスの量などを想定し、3年ごとに見直します。
令和3年度から令和5年度までの保険料の基準年額は55,200円ですが、9つの所得段階別に区分され所得や世帯の状況に応じた保険料を納めていただきます。
※以下の文書には、数式や記号が含まれております。

第1段階

  1. 生活保護を受けている方
  2. 世帯の全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受けている方
  3. 世帯の全員が市民税非課税で合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
    (基準額×0.3):16,500円

第2段階

世帯の全員が市民税非課税でも第1段階には該当せず、合計所得金額+課税年金収入額が120万円以下の方
(基準額×0.5):27,600円

第3段階

世帯の全員が市民税非課税で第1・2段階に該当しない方
(基準額×0.7):38,600円

第4段階

世帯に市民税課税の方がいて本人が市民税非課税の場合で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
(基準額×0.9):49,600円

第5段階

世帯に市民税課税の方がいて本人が市民税非課税の場合で、第4段階に該当しない方
(基準額):55,200円

第6段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方
(基準額×1.2):66,200円

第7段階

本人は市民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
(基準額×1.3):71,700円

第8段階

本人は市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
(基準額×1.5):82,800円

第9段階

本人は市民税課税で、合計所得金額が320万円以上
(基準額×1.7):93,800円

納付方法

特別徴収対象者

年金(老齢年金、退職年金、遺族年金、障害年金)が年額18万円以上の方
納付方法:年金からの天引き
偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に支払われる年金からの天引きです。
ただし、前年所得が確定するまでの期間(4月、6月、8月)は、その年の2月の天引き額と同額を仮徴収します。
前年所得の確定により保険料が確定します。確定した保険料は残りの期間(10月、12月、2月)で調整し3回に分けて天引きします。
※10月、12月、2月の天引き額の計算方法は(保険料確定額-仮徴収額(4月、6月、8月))÷3回となります。

普通徴収対象者

  1. 年金が年額18万円未満の方
  2. 年度中に65歳になられた方
  3. 年度中に深川市に転入された方
納付方法:口座振替または納付書払い
○年金が年額18万円未満の方は、納付期間が7月から翌年2月までの8期となります。
○年度中に65歳になられた方、深川市に転入された方は翌年3月までの月数に応じて保険料を計算します。

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)

加入している医療保険の算定方法により保険料が決まり、医療保険料と合わせて納めていただきます。
納めた保険料は、社会保険診療報酬支払基金を通じて深川市に交付されます。

国民健康保険に加入している方

保険料

国民健康保険税の算定方法と同様に世帯ごとに決まります。
保険料のおおよそ半分は公費で負担します。

納付方法

国民健康保険税として国保分・介護保険分を合わせて納めていただきます。
配偶者など介護保険料の納付対象者全員分を世帯主の方がまとめて納めていただくこととなります。

職場の健康保険に加入している方

保険料

健康保険ごとの介護保険料率と給料に応じて決まりますが、半額を事業主が負担します。
被扶養者の方の直接の保険料負担はありません。

納付方法

健康保険料と介護保険料を合わせて給料及び賞与から徴収されます。

保険料の徴収猶予・減免制度

災害、その他特別な事情により介護保険料を納付することが著しく困難な場合は、徴収を猶予または減免する制度がありますので、担当にお問い合わせください。
  • 第1号被保険者または主たる生計維持者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他 財産について著しい損害を受けた場合
  • 主たる生計維持者が死亡、またはその者が心身に重大な障がいを受け、もしくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合
  • 主たる生計維持者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合
  • 主たる生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減小した場合
  • その他市長が別に定めること。

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 高齢者支援課 介護保険係