介護保険こんなときには届け出を
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原則として、介護保険に加入するための手続きは必要ありませんが、次のようなときは届け出が必要になります。
対象者
- 65歳以上のかた(第1号被保険者)
- 40歳以上65歳未満のかたで介護認定をされているかた(第2号被保険者)
転入したとき
- 65歳以上(第1号被保険者)で介護認定を受けているかたは、前の市町村が発行した受給資格証明書を添えて、転入した日から14日以内に要介護認定転入申請をしてください。深川市の介護保険被保険者証をお渡しします。
- 40歳以上65歳未満(第2号被保険者)のかたで介護認定を受けているかたは、医療保険被保険者証も持参してください。
- 介護認定を受けていないかたは介護保険の届け出は必要ありませんが、後日、介護保険被保険者証を送付します。
- 資格取得日は転入した日です。保険料については、資格取得日から深川市が賦課し、後日納入通知書を送付します。
転出するとき
- 深川市の被保険者証を返却してください。ただし、転出先が介護保険施設の場合には、引き続き深川市の被保険者となります。返却の必要はありませんので、その旨、届け出てください。
- 介護認定を受けているかたは、転出先で手続きするための受給資格証明書を交付しますので、介護保険転出の届け出をしてください。
- 資格喪失日は転出日の翌日です。保険料については、資格喪失月の前月まで深川市が賦課し、すでに納付いただいている保険料額との過不足については、清算後、通知書を送付します。
氏名変更・住所変更したとき
- 市民課への住民異動届を提出すれば、介護保険の届出があったものとみなします。介護保険被保険者証を持参してください。
死亡したとき
- 市民課への死亡届を提出すれば、介護保険の届出があったものとみなします。介護保険被保険者証を返却してください。
- 資格喪失日は死亡日の翌日です。保険料については、資格喪失月の前月まで深川市が賦課し、すでに納付いただいている保険料額との過不足については、清算後、通知書を送付します。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 高齢者支援課 介護保険係
- 電話:0164-26-2238
- ファクシミリ:0164-22-8134
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