高額介護サービス費(利用者負担額の上限)
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要支援1、2及び要介護1から5の認定を受けていているかたが、介護サービスを利用したときに支払う1割(一定所得以上のかたは2割または3割)の利用者自己負担額が一定の上限額を超えた場合、超えた額を高額介護サービス費として払い戻し(償還)します。
また、同一世帯に複数の利用者がいる場合、それぞれが支払った額を合算しますので、1人分の支払額では払い戻し(高額介護)に該当しない場合でも、世帯で支払った額が一定の上限額を超えると該当する場合があります。
なお、ここで言う介護サービスの自己負担額には、福祉用具購入費や住宅改修費の1割(一定所得以上のかたは2割または3割)負担、施設サービスでの食費、居住費(滞在費)、その他日常生活費などは含まれません。
また、同一世帯に複数の利用者がいる場合、それぞれが支払った額を合算しますので、1人分の支払額では払い戻し(高額介護)に該当しない場合でも、世帯で支払った額が一定の上限額を超えると該当する場合があります。
なお、ここで言う介護サービスの自己負担額には、福祉用具購入費や住宅改修費の1割(一定所得以上のかたは2割または3割)負担、施設サービスでの食費、居住費(滞在費)、その他日常生活費などは含まれません。
対象者
同じ月に利用した介護サービス利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が次の上限額を超えたかた
令和3年8月からの基準変更について
高齢化が進み介護費用や保険料が増大するなか、負担能力に応じた負担を利用者の皆様にお願いする観点から国による基準の見直しが行われました。
医療保険の高額療養費制度における負担上限額に合わせ、市民税課税世帯のうち、課税所得が380万円以上690万円未満(年収約770万円以上約1,160万円未満)の65歳以上のかたがいる世帯、または課税所得が690万円以上(年収約1,160万円以上)の65歳以上のかたがいる世帯について、自己負担上限額が現行の44,400円からそれぞれ93,000円、140,100円に変わりました。
医療保険の高額療養費制度における負担上限額に合わせ、市民税課税世帯のうち、課税所得が380万円以上690万円未満(年収約770万円以上約1,160万円未満)の65歳以上のかたがいる世帯、または課税所得が690万円以上(年収約1,160万円以上)の65歳以上のかたがいる世帯について、自己負担上限額が現行の44,400円からそれぞれ93,000円、140,100円に変わりました。
利用者負担段階区分と上限額
利用者負担段階 | 条件 | 世帯上限額 | 個人上限額 |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
15,000円 | 15,000円 |
第1段階 |
|
24,600円 | 15,000円 |
第2段階 |
|
24,600円 | 15,000円 |
第3段階 |
|
24,600円 | 24,600円 |
第4段階(一般) |
|
44,400円 | 44,400円 |
第4段階(現役並み所得相当1) |
|
44,400円 | 44,400円 |
第4段階(現役並み所得相当2) |
|
93,000円 | 93,000円 |
第4段階(現役並み所得相当3) |
|
140,100円 | 140,100円 |
手続・申請
介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請
- 同一世帯で複数のかたがサービスを利用している場合は、それぞれのかたが申請する必要がありますが、申請は初回のみで、その後の申請は不用になり、高額介護サービスが発生した月は、自動的に申請時に指定した支払方法で支給されます。
- 高額介護サービス費に該当した場合、サービス利用月の2ヵ月後以降の支給となります。
- 支給を受ける権利の消滅時効は、介護サービス利用月の翌月の初日から2年間となります。
手続きに必要なもの
- 介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書、給付費の振込のために口座番号のわかるもの。(ゆうちょ銀行の場合は振込用口座番号のわかるもの)
- 申請様式は、下記からダウンロードできます。
- 利用者がお亡くなりになった場合、口座振込ができなくなりますので、相続人のかたの口座を申し出ていただく必要があります。
- 申請様式は通常の高額介護申請書を含め2種類あり、下記からダウンロードできます。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 高齢者支援課 介護保険係
- 電話:0164-26-2238
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム