【介護保険事業所向け】介護給付費の過誤申立について

最終更新日:

介護サービス事業者が、国保連合会で審査決定済み(支払い済み)の介護給付費の請求について、介護給付費明細書が誤った内容であった場合など、介護給付費を取り下げたい場合は、保険者に過誤の申し立てを行う必要があります。

過誤申立の方法

過誤申立書を保険者へ提出してください。
保険者から国保連合会への提出期限が毎月10日となっていることから、前日までに提出してください。
※ただし、10日が土日祝日の場合は、その前の開庁日の前日

介護給付費及び介護予防給付費

介護予防・日常生活支援総合事業費

過誤申立の留意事項

  • 過誤申立書の事業所番号、被保険者番号、サービス提供月、申請事由コード等の入力誤りがないよう十分に確認のうえ、提出してください。
  • 国保連合会の審査確定後に過誤の申し立てをしてください。
※請求を行った月に当該請求分の過誤申立はできません。
  • 再請求は過誤処理月の翌月以降で、その支払いは再請求月の翌月になります。
※請求月の翌月以降に過誤申立が可能となり、この場合の再請求は最短で請求月の2か月後になります。
  • 過誤の処理を行ったことによる返還分は、過誤処理月に請求された介護給付費の支払額と相殺されます。
※過誤処理月に請求が発生しない場合は、国保連合会から届く納付書により納入してください。
  • 国保連合会より、請求が「返戻」となったものについては、過誤申立の必要はありません。
  • 過誤申立では給付実績の一部のみを取り下げることはできません。
  • 期限を過ぎてから提出された場合の処理は翌月となります。

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 高齢者支援課 介護保険係