施設サービス等利用時の居住費・食費の負担軽減制度
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介護保険施設などに入所した場合には、介護サービスの利用者負担とは別に居住費(滞在費) や食費がかかります。
しかし、低所得で特に生計が困難なかたは、申請により下記のとおり軽減された金額を介護保険施設などに支払うことになります。
しかし、低所得で特に生計が困難なかたは、申請により下記のとおり軽減された金額を介護保険施設などに支払うことになります。
軽減後の支払額
第1段階
次のいずれかに該当するかた
- 生活保護を受給
- 同一世帯全員が市民税非課税で、預貯金等が単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下の老齢福祉年金を受給
※市民税非課税及び預貯金等には、別世帯の本人の配偶者も含まれます。
居住費(滞在費)
ユニット型個室 | 880円 |
---|---|
ユニット型個室的多床室 | 550円 |
従来型個室 | 550円 |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と ショートステイ(短期入所生活介護)の 従来型個室 |
380円 |
多床室 | 0円 |
食費
施設サービス | 300円 |
短期入所(ショートステイ) | 300円 |
第2段階
次のいずれにも該当するかた
- 同一世帯全員が市民税非課税
- 本人の合計所得金額と課税年金及び非課税年金(遺族年金、障がい年金など)の収入額の合計が年間80万円以下
- 預貯金額等が単身で650万円以下(夫婦で1,650万円以下)
※市民税非課税及び預貯金等には、別世帯の本人の配偶者も含まれます。
居住費(滞在費)
ユニット型個室 | 880円 |
---|---|
ユニット型個室的多床室 | 550円 |
従来型個室 | 550円 |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と ショートステイ(短期入所生活介護)の 従来型個室 |
480円 |
多床室 | 430円 |
食費
施設サービス | 390円 |
短期入所(ショートステイ) | 600円 |
第3段階(1)
次のいずれにも該当するかた
- 同一世帯全員が市民税非課税
- 本人の合計所得金額と課税年金及び非課税年金(遺族年金、障がい年金など)の収入額の合計が年間80万円を超え120万円以下
- 預貯金額等が単身で550万円以下(夫婦で1,550万円以下)
※市民税非課税及び預貯金等には、別世帯の本人の配偶者も含まれます。
居住費(滞在費)
ユニット型個室 | 1,370円 |
---|---|
ユニット型個室的多床室 | 1,370円 |
従来型個室 | 1,370円 |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と ショートステイ(短期入所生活介護)の 従来型個室 |
880円 |
多床室 | 430円 |
食費
施設サービス | 650円 |
短期入所(ショートステイ) | 1,000円 |
第3段階(2)
次のいずれにも該当するかた
- 同一世帯全員が市民税非課税
- 本人の合計所得金額と課税年金及び非課税年金(遺族年金、障がい年金など)の収入額の合計が年間120万円を超える
- 預貯金額等が単身で500万円以下(夫婦で1,500万円以下)
※市民税非課税及び預貯金等には、別世帯の本人の配偶者も含まれます。
居住費(滞在費)
ユニット型個室 | 1,370円 |
---|---|
ユニット型個室的多床室 | 1,370円 |
従来型個室 | 1,370円 |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と ショートステイ(短期入所生活介護)の 従来型個室 |
880円 |
多床室 | 430円 |
食費
施設サービス | 1,360円 |
短期入所(ショートステイ) | 1,300円 |
第4段階
- 本人または世帯員が市民税課税のかた
※市民税課税には、別世帯の本人の配偶者も含まれます。
第4段階のかたは、軽減の対象とはなりません。
居住費(滞在費)と食費の支払額は施設との契約額になります。しかし、夫婦世帯などで一方が施設に入所し、居住費・食費を負担することで生計が困難となるなど、一定の要件を満たすかたは特例減額措置として第3段階(2)の負担軽減を受ける場合があります。
基準費用額
食費・居住費(滞在費)の基準費用額(日額)
居住費(滞在費)
ユニット型個室 | 2,066円 |
---|---|
ユニット型個室的多床室 | 1,728円 |
従来型個室 | 1,728円 |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と ショートステイ(短期入所生活介護)の 従来型個室 |
1,231円 |
多床室(相部屋) | 437円 |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と ショートステイ(短期入所生活介護)の多床室(相部屋) |
915円 |
食費
施設サービス | 1,445円 |
短期入所(ショートステイ) | 1,445円 |
対象者
- 介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院)に入所したかた
- ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)を利用したかた
※グループホームやケアハウスに入居したかたは含まれません。
手続・申請
介護保険負担限度額認定申請
介護保険施設に入所したとき及びショートステイ(短期入所生活介護)を利用するときに上記の申請をします。
申請後、要件に該当する場合には利用者段階(第1段階から第3段階2)が記載された「介護保険負担限度額認定証」が交付されますので、これを介護保険施設に提示することで居住費(滞在費)及び食費が減額され、各段階ごとの上記負担限度額を介護保険施設などに支払うことになります。
介護保険施設に入所したとき及びショートステイ(短期入所生活介護)を利用するときに上記の申請をします。
申請後、要件に該当する場合には利用者段階(第1段階から第3段階2)が記載された「介護保険負担限度額認定証」が交付されますので、これを介護保険施設に提示することで居住費(滞在費)及び食費が減額され、各段階ごとの上記負担限度額を介護保険施設などに支払うことになります。
手続きに必要なもの
- 上記の申請には、介護保険被保険者証を持参してください。
- 申請書は下記からダウンロードできます。
- 申請書には預貯金等を確認するための通帳の写しなどの添付が必要です。
※詳細は、記入例をご覧ください。
- 介護保険負担限度額認定申請書 表面 様式 (PDF:68.7KB)
- 介護保険負担限度額認定申請書 表面 様式<記入例> (PDF:79.0KB)
- 介護保険負担限度額認定申請書 裏面 同意書 (PDF:16.5KB)
- 介護保険負担限度額認定申請書 裏面 同意書<記入例> (PDF:20.7KB)
その他・備考
申請の手続きが入所の翌月以降になったり、通常の金額を支払った場合には、差額支給の申請が必要ですので、領収証、口座振込のための口座番号のわかるものを持参してください。(ゆうちょ銀行の場合は振込用口座番号のわかるもの)
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 高齢者支援課 介護保険係
- 電話:0164-26-2238
- ファクシミリ:0164-22-8134
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