福祉用具購入費の支給
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介護保険では介護が必要な高齢者の自立を助けたり、介護の負担を軽くするために購入した特定福祉用具の購入に対し、申請に基づいて介護給付費を支給します。
対象となるもの
対象となる福祉用具は入浴や排泄のために用いる貸与になじまない福祉用具で、厚生労働大臣が定めた次のものに限ります。
- 腰掛便座
- 上置便座(和式便器の上において腰掛式に転換するもの)
- 補高便座(洋式便器の上において高さを補うもの)
- 昇降便座(電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際の補助機能のあるもの)
- ポータブルトイレ(便座、バケツ等からなり移動可能である便器)
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるもので、容易に交換できるもの
- 排泄予測支援機器
- 膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に通知するもの
- 入浴補助用具(入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具で次のもの)
- 入浴用いす
- 浴槽用手すり
- 浴槽内いす
- 入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台で、浴槽への出入りのためのもの)
- 浴室内すのこ
- 浴槽内すのこ
- 入浴介助ベルト(要介護者の身体に巻き付けて、浴槽への出入り等を容易に介助することができるもの)
- 簡易浴槽
- 空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって工事を伴わないもの
- 移動用リフトのつり具の部分
対象者
介護保険の要介護認定で要支援1、2と要介護1から5と認定されたかた
負担額
利用者負担額は購入額の1割~3割で、毎年4月から翌年3月までの1年間で10万円 (支給は7万円~9万円)が上限額です。購入した福祉用具の7割~9割相当額は申請により次のいずれかの方法で支給されます。
- 償還払い:利用者が購入時に費用の全額を支払い、その後7割分~9割分を利用者本人へ支給
- 受領委任払い:利用者が購入時に費用の1割~3割を支払い、その後7割分~9割分を販売事業者へ支給
手続・申請
福祉用具購入費の支給申請
手続きに必要なもの
- 介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書、印鑑、領収書
- 福祉用具の概要を記載したパンフレットのほか、給付費の受取りに口座振込を希望する場合は、口座番号のわかるもの。(ゆうちょ銀行の場合は振込用口座番号のわかるもの)
- 排泄予測支援機器の支給申請の場合は以下の2つの書類が必要です。
- 医学的な所見がわかる書類
- 介護認定審査における主治医の意見書
- サービス担当者会議等における医師の所見
- 介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
- 個別に取得した医師の診断書
- 排泄予測支援機器確認調書
- 購入先の販売業者による記入が必要です。
- 申請様式は、下記からダウンロードできます。
その他・備考
- 福祉用具の購入に際しては、担当のケアマネジャーに相談し、指定業者から購入してください。
- 居宅サービス一覧は、介護保険の相談窓口・サービス事業者一覧を参照してください。
- 令和4年4月から追加された「排泄予測支援機器」の内容については、下記の国通知を参照してください。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 高齢者支援課 介護保険係
- 電話:0164-26-2238
- ファクシミリ:0164-22-8134
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