住宅改修費の支給(介護保険)
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自宅で生活する要介護・要支援の認定を受けたかたが、特定の住宅改修をした場合には、申請により費用の9割分が支給されますが、要介護認定の前に行った住宅改修は支給対象とはなりません。
1.特定の住宅改修(住宅改修の種類)
- 手すりの取り付け
- 廊下、トイレ、浴室、玄関等への設置。形状は二段式、縦付け、横付け等適切なもの。
- 床段差の解消
- 居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等の各室間の床段差及び玄関から道路までの通路等の段差または傾斜の解消。
- 滑りの防止、移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 居室:畳敷から板製床材、ビニール系床材等への変更
- 浴室:滑りにくい床材への変更
- 通路面:滑りにくい舗装材への変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 扉全体の取替え(開き戸を引き戸・折戸・アコーデオンカーテンへの取替え)、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置など
- 洋式便器等への便器取替え
- 和式便器の洋式便器(暖房・洗浄機能付等)への取替え。暖房等機能のみの付加は対象外。
- その他上記の住宅改修に付帯して必要な住宅改修
- 壁の下地補強
- 給排水設備工事
- 下地補修や根太の補強
- 壁または柱の改修工事
- 給排水設備工事、床材の変更
2.住宅改修費の支給限度基準額
- 支給対象となる改修費用の支給限度基準額は20万円(支給額は14万円~18万円)で、改修費用の合計が20万円に達するまで何度でも住宅改修費の支給が受けられます。
- 最初に住宅改修費の支給を受けた時より、要介護状態区分が3段階以上上がった場合には例外的に、改めて支給限度基準額(20万円)まで住宅改修費の支給を受けることができます。
- この取扱いは、同一住所、同一要介護者について1回が限度です。
対象者
利用できるのは介護保険の要介護認定で、要支援1、2または要介護1から5と認定されているかたです。
負担額
利用者負担額は住宅改修に要した費用の1割~3割です。7割~9割相当額は申請により次のいずれかの方法で支給されます。
- 償還払い:利用者が住宅改修時に費用の全額を支払い、その後7割分~9割分を利用者本人へ支給
- 受領委任払い :利用者が住宅改修時に費用の1割~3割を支払い、その後7割分~9割分を住宅改修事業者へ支給 (ただし、受領委任払いを認める事業者に限ります)
手続・申請
住宅改修の工事前に事前申請を行い、工事完了後に住宅改修費支給申請を行うことになりますので、必ず担当のケアマネジャーに相談してください。
手続きに必要なもの
事前申請(工事着工前)
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給に係る事前申請書兼住宅改修が必要な理由書
- 見積書(工事内訳書及び取付け部材のカタログの写し添付)
- 住宅改修予定の状態が確認できる写真及び簡単な設計図
- 借家等で住宅所有者が利用者と異なる場合は住宅改修の承諾書
事後申請(工事完了後)
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
- 領収書(あて先は利用者)
- 工事費内訳書
- 撮影日の確認できる改修後の写真
- 給付費の受取りに口座振込みを希望する場合は、口座番号のわかるもの。(ゆうちょ銀行の場合は振込用口座番号のわかるもの)
申請様式
その他・備考
改修する事業所について、特に指定はありません。定められた改修工事であれば対象となります。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 高齢者支援課 介護保険係
- 電話:0164-26-2238
- ファクシミリ:0164-22-8134
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